後期高齢者医療保険料

更新日:2024年04月01日

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。被保険者一人ひとりに対して賦課されます。

 保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合がそれぞれ2年ごとに条例により設定し、大阪府内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

保険料の納め方

 「特別徴収」(公的年金から天引き)と「普通徴収」(口座振替、納付書での納付)があります。

 原則として年金から納める特別徴収となります。ただし、年金の受給額等により特別徴収とならない方は、口座振替や納付書で納めていただきます。

 申請により、「特別徴収」から「口座振替」に変更できる場合があります。ご希望の方は、お問い合わせください。

 

 注意

  ・口座振替による納付が見込めない方等は、変更できない場合があります。

  ・口座振替不能になった場合は、特別徴収に戻ることがあります。

  ・申請時期により、変更することができる納期が異なります。

令和6年度の保険料の決め方

 保険料(年額) = 均等割額 + 所得割額

  〇保険料の年額の上限額は、80万円(※)です。

  〇均等割額は、被保険者一人当たり57,172円です。

  〇所得割額は、賦課のもととなる所得金額に100分の11.75(11.75%)(※)を

   乗じた額です。

   所得割算定に用いる所得は、「賦課のもととなる所得金額」です。

(※)令和6年度の保険料における激変緩和措置について

国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされたことから、令和6年度は激変緩和措置が設けられています。

・賦課限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円です。

・所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。

おもな「賦課のもととなる所得金額」

(複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は1度のみとなります。)

  1. 給与所得の場合⇒(給与収入金額―給与所得控除額)―基礎控除額
  2. 公的年金所得の場合⇒(年金収入金額―公的年金等控除額) ―基礎控除額
  3. その他の所得の場合⇒(収入金額―必要経費)―基礎控除額

公的年金所得と給与所得があり、合計した金額が10万円を超える場合

●給与所得控除に「所得金額調整控除」が加算されます。

(所得金額調整控除の計算方法)

 所得金額調整控除=年金所得額(※)+給与所得額(※)-10万円

 ※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする。

保険料の軽減措置(均等割額)

均等割額の軽減(令和6年度)

世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が下記の割合で軽減されます。

所得の判定区分

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

均等割額の軽減割合

 軽減後の均等割額(年額)
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)‐1)】を超えないとき 7割 17,151円
【基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注)‐1)】を超えないとき 5割 28,586円
【基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注)‐1)】を超えないとき 2割 45,737円

 (注) 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

 (1) 給与等の収入金額が55万円を超える方

 (2) 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

 (3) 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

 

  • 軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います(4月2日以降に加入した人は加入した日)。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
  • 基礎控除額の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。
  • 軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
  • 当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(年齢65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

※留意事項

 軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が所得情報に基づいて行いますので、原則、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませんので、市の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告等が必要です。なお、申告等が必要な方には、随時簡易申告書を送付しますが、早めにご自身での簡易申告をお願いします。

被用者保険の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険等の被用者保険の被扶養者であった方については、当面の間、所得割額保険料の負担はなく、資格取得後2年間は被保険者均等割額の5割が軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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