後期高齢者医療制度
窓口負担割合見直しの背景
75歳以上の人口増加に伴い医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち窓口負担分を除いた約4割を負担されている現役世代の負担の上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され医療費の窓口負担割合が見直されました。
窓口負担割合2割の施行日と判定の流れ
令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等で後期高齢者医療の被保険者)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。
住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。(前年中の所得をもとに被保険者証を送ります。)
主に以下の流れで判定します。

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請書を郵送する予定です。
なお、厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。
詳しくはこちらをご確認ください。
●大阪府後期高齢者医療広域連合 お問合せ専用ダイヤル:06-7507-2375
(令和4年3月31日まで)
(令和4年4月1日以降は06-4790-2028)
●厚生労働省コールセンター 0120-002-719
(令和4年3月31日まで(予定))
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更新日:2022年03月01日