自己負担割合

更新日:2024年12月05日

医療機関等の窓口での自己負担割合

 医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
 自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(以下、「課税所得※1」という)等を用いて判定します。

自己負担割合判定の流れ

 自己負担割合は、被保険者の課税所得※1や年金収入※2等をもとに、原則、毎月1日時点の住民票上の世帯単位で判定します。
 同一世帯に複数の被保険者がいる場合、課税所得※1は被保険者のうち高い方の金額を、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。

主に以下の流れで判定します。

※1 「課税所得」とは住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額。市町村民税・都道府県民税納税通知書が届く方は「課税標準」の額)です。
なお、同一世帯に合計所得金額が38 万円以下である19 歳未満の控除対象者がいるときは、その人数に一定額(16 歳未満33 万円、16 歳以上19 歳未満12 万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除します。
※2 「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
※4 収入額が一定の基準に該当するときは、基準収入額適用申請をすることにより2割または1割の負担に変更となる場合があります。詳しくは下記の「基準収入額適用について」をご確認ください。

基準収入適用について

前年中の収入額が下記要件に該当する方は、羽曳野市に申請(基準収入額適用申請)(※)をすることで申請された月の翌月より、3割負担から2割または1割負担に変更できる場合があります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合

  →被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合

  →被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

  • 同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

  →被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

※令和4年4月1日から、羽曳野市が把握する世帯の収入額が以下に該当していることが確認できた場合は、基準収入額適用申請書の提出の省略が可能になりました。収入額の確認ができず、職権により基準収入額適用の判定ができない方については、案内通知を送付しますので、該当する場合は保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

 施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です)。
 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月26日に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請書を郵送しています。すでに高額療養費の口座と登録されている方は、新たな申請は不要です。

 なお、厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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