マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
令和6年12月2日から「被保険者証」に代わり「資格確認書」を発行します。
令和6年12月2日から令和8年7月31日まで
- 令和6年12月2日以降に75歳になられる方や被保険者証を紛失された方には、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行します。
- 「資格確認書」は今までの被保険者証と同様に医療を受けることができます。
- 令和6年12月1日までに発行された被保険者証は記載の有効期限までご使用いただけます。
- 資格確認書は、申請していただくことで限度区分を併記することができます。併記を希望される方は、電話もしくは窓口にてお問い合わせください。
令和8年8月1日から
- マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をされていない方には、「資格確認書」を発行します。
- マイナンバーカードをお持ちで健康保険証の利用登録をされている方には「資格情報のお知らせ※」を発行します。
- どちらも令和8年7月発送予定です。
※「資格情報のお知らせ」は何らかの理由でマイナンバーカードを読み取ることができない場合、一緒に提示していただくことで受診が可能となります。(「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は申請が必要になります。利用登録解除申請後、マイナポータル上に反映されるまで2ヵ月程度かかります。
【窓口にて申請する場合】
- 申請者が被保険者本人又は同一世帯の方:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者が代理人:代理人の本人確認書類、被保険者の本人確認書類又は被保険者からの委任状
【郵送にて申請する場合】
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書
- 申請者が被保険者本人又は同一世帯の方:申請者の本人確認書類
- 申請者が代理人:代理人の本人確認書類、被保険者の本人確認書類又は被保険者からの委任状
窓口申請の場合は原本持参、郵送の場合は写しを添付してください。
申請書はこちら
解除申請後について
- マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した場合、医療機関・薬局を受診等される際に、有効な「被保険者証」または「資格確認書」の提示が必要です。
- 令和6年12月1日までに発行された被保険者証をお持ちの方は、記載の有効期限まで使用することができますので、この場合利用登録を解除に伴う「資格確認書」の交付は、転居や自己負担割合変更等の保険証記載内容に変更がなければ原則としてありません。
- 令和6年12月2日以降、有効な被保険者証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
- 利用登録解除をした後も、再度利用登録の手続きを行うことが可能です。マイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから登録いただけます。
詳細について
詳細については、厚生労働省ウェブをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2025年04月09日