後期高齢者医療制度と社会保険料控除

更新日:2024年01月19日

 所得税や個人住民税を計算する場合、お支払いいただいた社会保険料は控除されます(社会保険料とは、国民健康保険の保険料、介護保険の保険料や健康保険の保険料などのことで後期高齢者医療制度の保険料も含まれます)。控除が認められる社会保険料は、納税者がご自身の社会保険料を支払った場合や生計が同じ配偶者や親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。

 後期高齢者医療制度においては、被保険者ご自身の年金から保険料が引き落とされる場合は、被保険者ご自身についてのみ社会保険料控除が適用されます。この場合、被保険者が世帯主または配偶者の税法上の扶養控除の対象となっていたとしても、被保険者ご自身以外の方には、社会保険料控除が適用されません。

 平成21年度から、特別徴収と口座振替の選択が可能になりました。この場合、口座振替により保険料をお支払いいただいた方に社会保険料控除が適用されます。

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