後期高齢者医療制度の給付

更新日:2024年01月19日

お医者さんにかかるとき

 医療機関にかかったとき、療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割・2割・3割)を窓口で支払い、残りの額を後期高齢者医療から医療機関に支払います。

 自己負担割合は、毎年8月にその年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)により定期判定を行います。

現役並み所得者とは

 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の方

ただし、以下に該当する方は、羽曳野市に申請(基準収入額適用申請)(※)をすることで、申請された月の翌月から2割または1割負担に変更となります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合

  →被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合

  →被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

  • 同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

  →被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

※令和4年4月1日から、羽曳野市が把握する世帯の収入額が以下に該当していることが確認できた場合は、基準収入額適用申請書の提出の省略が可能になりました。収入額の確認ができず、職権により基準収入額適用の判定ができない方については、案内通知を送付しますので、該当する場合は保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

入院時の食事代

 入院されたとき、食費のうち標準負担額(所得区分・過去1年間の入院日数ごとに設定されています)を除いた額を後期高齢者医療が負担します。

 非課税世帯の方は、窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくと食事代が減額されます。

入院時の食事代
所得区分 食事療養標準負担額
(1食につきご負担いただく額)
令和6年5月まで 令和6年6月から

現役並み所得

 一般

  460円 490円
指定難病患者(注1) 260円 280円
低所得2(過去1年間の入院日数が90日以内) 210円 230円
低所得2(過去1年間の入院日数が90日超)(注2) 160円(注3) 180円(注3)
低所得1 100円 110円

(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院していた方であって、引き続き医療機関に入院する方についても経過措置として260円となります。

(注2)低所得2と認定されてる期間の入院日数が対象となります。

(注3)適用を受けるためには保険年金課での申請が必要です。なお、金額の変更は、申請日の翌月からとなります。

申請に必要なもの

被保険者証

入院日数が90日を超えていることが確認することができるもの(低所得IIで、過去1年間の入院日数が90日を超える場合)(領収書など)

低所得2

住民税非課税世帯に属する被保険者

低所得1

  • 住民税非課税世帯のすべての世帯員の各所得が0円となる方。ただし、公的年金等控除額は80万円として計算
  • 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給されている被保険者

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときは、食費と居住費を一部負担していただきます。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
令和6年5月まで 令和6年6月から

現役並み所得

460円(注1) 490円 370円

一般

460円(注1) 490円 370円
低所得2 210円 230円 370円
低所得1 130円 140円 370円
低所得1
(老齢福祉年金受給者)
100円 110円 0円
低所得1
(境界層該当者)(注2)
100円 110円 0円

(注1) 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。

     それ以外の場合は420円(令和6年6月から450円)となります。

(注2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者

療養病床とは

 主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。

 令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診では、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。医療機関が複数の場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日、高額療養費として払い戻します。

高額療養費

課税
区分
所得区分

負担

割合

外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
課税
世帯
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上

3割

252,600円
+
医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

※過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の
支給(限度額を超えた支給)があった
場合、4回目以降は140,100円になります。
課税所得
380万円以上
現役2
167,400円
+
医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

※過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の
支給(限度額を超えた支給)があった
場合、4回目以降は93,000円になります。
課税所得
145万円以上
現役1

80,100円
+
医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

※過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の
支給(限度額を超えた支給)があった
場合、4回目以降は44,400円になります。

一般

2割

6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1

又は

18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円)

57,600円
※過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給(限度額を超えた支給)があった場合、4回目以降は44,400円になります。

18,000円

(年間上限144,000円)

1割

非課税
世帯
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

保険年金課窓口にて、所得区分が低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役1・2の方は「限度額適用認定証」の交付申請が可能です。

保険のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

医療保険と介護保険の給付を受けたとき(高額介護合算療養費)

 医療保険と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を支給します。

 支給対象となる被保険者の方には、3月上旬にお知らせ(支給申請書)を送付します。(送付時期が変更になっています。)

 詳しくは下記ページを参照してください。

特定疾病

 厚生労働省が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の療養を受ける場合の自己負担は月額1万円です。「特定疾病療養受療証」が必要になります。窓口に申請してください。

医療費の払い戻しを受けることができる場合(療養費)

 次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けることができます。

  • やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、一部負担金を支払うだけで済みます)
    【参考】「整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方について」をご確認ください。
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請することができませんので、ご注意ください。

移送費

 負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと後期高齢者医療(広域連合)が認めた場合に限り移送費を支給します。

訪問看護療養費

 居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割または2割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。

保険外併用療養費

 保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。

交通事故にあったとき

 「第三者行為による傷病届」の手続をしてください。第三者の行為によって傷病を受けたときでも後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療で医療費を一時立て替え、あとで加害者に請求します。

葬祭費

支給項目

葬祭費:5万円 

どんなとき

被保険者が死亡したとき。葬祭を行った方に支給されます。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 喪主の方の振込み口座 
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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