対象となる方(被保険者)

更新日:2026年04月01日

対象となる方(被保険者)
対象となる方 いつから
75歳以上の方 75歳の誕生日から
65歳から74歳の方で、申請により一定の障害の状態
にあると認定された方
認定日から

それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から脱退します。

  • 後期高齢者医療制度に加入するとき
    ・75歳になったとき
    ・65歳から74歳の方で、申請により一定の障害の状態であると認定されたとき
    ・被保険者資格を持つ方が、生活保護を受けなくなったとき
  • 後期高齢者医療制度から脱退するとき
    ・死亡したとき
    ・65歳から74歳で認定を受けている方が障害の状態が認定対象に該当しなくなったとき
    ・65歳から74歳で認定を受けている方が認定を撤回したとき
    ・被保険者資格を持つ方が、生活保護を受けたとき

 後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来に向かって撤回することができます。撤回届出が必要となります。また、撤回届出により、障害手帳や障害年金受給資格等が無効となることはありません。

 生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者となりません。

認定を受けることができる障害の程度

  • 国民年金法等障害年金:1級、2級
  • 身体障害者手帳:1級、2級、3級及び4級の一部
  • 精神障害者手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A

障害の状態の具体例

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ。)がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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