ご離婚に伴う年金の手続き
離婚時の厚生年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
原則、離婚後2年以内に手続きする必要があります。
お早めに、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。
● 合意分割
・お二人からの請求により、厚生年金記録を分割することができます。
・年金分割の割合は、お二人の合意または裁判手続によって決定されます。
● 3号分割
・会社員、公務員等の妻である専業主婦の方など
国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、
相手方の厚生年金記録を分割することができます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
・当事者の合意は必要ありません。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の厚生年金記録が分割の対象となります。
※年金分割割合を定める調停等の長期化により、離婚後2年を経過した場合は、
調停等の成立日から6か月以内であれば手続き可能です。
(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は、1か月以内)
※分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、
分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、
死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。
なお、20歳以上60歳未満の方で離婚時に配偶者の扶養だった方は、
国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。
お問い合わせ先
*天王寺年金事務所 06-6772-7531(代)
平日 8時30分~17時15分(週初めの開所日は19時)
第2土曜日 9時30分~16時
※自動音声案内になっています。5番で所員が対応します。
※繋がりにくい場合は、お手数ですが時間をおいてからおかけ直しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日