子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について
日本では毎年、約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約3千人の方が亡くなっています。20歳代から発症する割合が比較的高く、30歳代までに治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなる)方も1年間に約1千人います。子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを接種することによって、子宮頸がんの原因となるウイルスのうち、50~90%の感染を防ぐと言われています。
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、平成25年4月に予防接種法に基づく定期予防接種となった直後の同年6月より、接種後に持続的な疼痛などの多様な症状の報告があったことから、これまで積極的な勧奨を一時的に差し控えていました。しかし、令和3年11月に開催された専門家の会議により、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、令和4年4月1日より積極的な勧奨が再開され、令和5年4月1日よりシルガード9(9価ワクチン)が定期接種の対象になりました。
対象となる方及び保護者の方には、子宮頸がん予防ワクチンの有効性と副反応を十分に理解した上で接種するかどうかについてご検討ください。
- 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種に経過措置が設けられます!
- 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを任意接種された方に対する費用助成(償還払い)について
1.子宮頸がん(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種に経過措置が設けられます!
キャッチアップ接種期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までとされていました。しかし、令和6年の夏以降に接種者が急激に増加し、ワクチンの在庫が不足したことで、接種希望者が接種できないという状況となりました。そのため、第64回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種している方については、キャッチアップ接種期間終了後も公費で3回の接種が完了できるよう、経過措置を設けるという結論が出されました。
キャッチアップ接種経過措置の対象者
以下の1~3すべてに該当する女性の方
1.生年月日
- キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれ)
- 高校1年生(令和6年度)(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)
2.従来のキャッチアップ接種期間(令和4年4月1日~令和7年3月31日)中に1回以上接種された方
3.接種時に羽曳野市に住民票のある方
接種期間
令和8年3月末まで
※従来のキャッチアップ接種期間中に1回も接種されていない方は、経過措置の対象とならないため令和7年3月末で終了。
パターン例
パターンA
キャッチアップ接種期間に1回目を接種している場合、2回目以降の接種期間が令和8年3月末まで延長されます。(キャッチアップ接種期間に1・2回目を接種した場合も、3回目の接種期間が令和8年3月末まで延長されます。)
パターンB
キャッチアップ接種期間より前に1回目を接種し、キャッチアップ接種期間に2回目を接種した場合、3回目の接種期間が令和8年3月末まで延長されます。
パターンC
キャッチアップ接種期間より前に1回目を接種し、キャッチアップ接種期間に1回も接種していない場合、2回目以降の接種期間は延長されません。
備考
- 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは3回接種する必要があり、1回目接種から1年以内に3回目接種を終了することが望ましいとされています。
- 経過措置の対象かわからない場合は、健康増進課へお問い合わせください。
【実施医療機関】
- 定期接種、キャッチアップ接種ともに実施医療機関は同じです。接種を希望される方は、直接実施医療機関にご予約ください。なお、ワクチンの種類の希望がある場合は、予約時に必ず実施医療機関にご確認ください。
- 羽曳野市実施医療機関以外で接種希望の方は事前申請が必要になります。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
【接種スケジュール】
ワクチンは3種類あり、接種回数及び接種間隔はワクチンの種類によって異なります。ガーダシル(4価)とシルガード9(9価)は、1回目接種から1年以内に3回目接種を終了する事が望ましいとされています。

子宮頸がん予防ワクチン 接種スケジュール (PNG: 40.1KB) (PNG: 40.1KB)
交互接種について
同じ種類のワクチンで接種を完了とすることが原則となりますが、すでにサーバリックス(2価)またはガーダシル(4価)を接種した方は、医師と相談のうえ、途中からシルガード9(9価)に変更し、残りの接種を完了することも可能です。
2.子宮頸がん予防ワクチンを任意接種された方に対する費用助成(償還払い)について
キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれ)のうち、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん予防ワクチン(以下、HPVワクチン)を自費で受けられた方に償還払いを実施します。
対象者
以下のことをすべて満たす方
- 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性
- 令和4年4月1日時点で羽曳野市に住民登録がある方
- 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの接種を3回完了していない方
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関でHPVワクチンの任意接種を受け、自費を負担した方
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
対象となるワクチン
サーバリックス(2価)またはガーダシル(4価)
※シルガード9(9価)は対象外です。
申請期間
令和7年3月31日まで
申請方法
以下の提出書類を健康増進課に提出してください。
1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
2.接種記録が確認できる母子健康手帳、接種済み証の写し等
※紛失した場合は、接種を受けた医療機関でヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書(第2号様式)に証明を受けてください。なお、証明の際に文書料が発生した場合は自己負担になります。
3.医療機関が発行する領収書
4.印鑑様式
様式
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) (PDFファイル: 262.5KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書(第2号様式) (PDFファイル: 193.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市保健福祉部
保険健康室 健康増進課
〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-947-3660(直通)
072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397
更新日:2024年12月26日