住所変更等に伴う届出について

更新日:2024年01月19日

介護保険に関する主な届出について記載しています。

次の事由が発生した場合は、14日以内に必ず市役所別館1階1番窓口 高年介護課で手続きしてください。

羽曳野市内で転居する場合

必要なもの : 転居前の住所が記載されている介護保険被保険者証

現在お持ちの介護保険被保険者証は転居の届出の際に、高年介護課の窓口で返却してください。

新しい住所を記載した介護保険被保険者証は、後日郵送で交付します。

介護保険外の高齢者福祉サービス(緊急通報システム、おむつ給付等)を利用されている方

市役所別館1階2番窓口 地域包括支援課にて、転居することを伝えてください。

高齢者福祉サービスについては、次のリンクをご参照ください。

詳しくは、地域包括支援課にお問い合わせください。

羽曳野市外へ転出する場合

必要なもの : 転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証

現在お持ちの介護保険被保険者証は転出の届出の際に、高年介護課の窓口で返却してください。

なお、転入先の市町村への届出は、以下のとおりです。

  1. 羽曳野市において、要支援・要介護の認定を受けていない方、あるいは認定申請中でない方
    転入先の市町村で、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行されます。
     
  2. 羽曳野市において、要支援・要介護の認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
    羽曳野市に転出届を出される際に、高年介護課でご案内文書をお渡しさせていただきます。その後、羽曳野市を転出された日から14日以内に転入先の市町村で、介護保険の窓口へご案内文書を提示いただくか、現在介護認定を受けているまたは申請中である旨をお伝えください。
    転入先の市町村で、介護保険サービスを利用する場合、要支援・要介護認定が継続して引き継がれます。

介護保険外の高齢者福祉サービス(緊急通報システム、おむつ給付券等)を利用されている方

市役所別館1階2番窓口 地域包括支援課にて、転出することを伝えてください。

高齢者福祉サービスについては、次のリンクをご参照ください。

詳しくは、地域包括支援課にお問い合わせください。

羽曳野市外の介護保険施設に入所される場合(住所地特例の届出について)

羽曳野市外の介護保険施設に入所するために市外へ転出される場合は、羽曳野市の介護保険を継続して利用することになり、介護サービスの給付は羽曳野市が行い、介護保険料も羽曳野市に納めていただきます。

必要な手続き : 高年介護課の窓口で「住所地特例適用届」(85KB)を届出してください。

必要なもの : 転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証

現在お持ちの介護保険被保険者証は転出の届出の際に、高年介護課の窓口で返却してください。
後日、転入先の市町村名から転入確定の通知が羽曳野市へ届きましたら新しい住所が記載された介護保険被保険者証を郵送で交付します。

なお、この特例に該当する介護保険施設とは次の通りです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム

高齢者専用マンション等で住所地特例の対象になるか不明な場合は、高年介護課までお問い合わせください。

羽曳野市へ転入する場合

1.要支援・要介護の認定を受けていない方

必要な手続き : 必要な申請・届出はありません。

新しい介護保険被保険者証を転入手続きをされた翌日以降に郵送で交付します。

 

2.要支援・要介護の認定を受けている方

必要な手続き : 羽曳野市の高年介護課窓口で「要介護認定(新規・更新)申請書(152KB)」を提出してください。

必要なもの : 以前にお住まいの市町村で交付された「介護保険受給資格証明書」

転入前の市町村で要支援・要介護の認定を受けていた方は、羽曳野市でも要支援・要介護認定を継続して引継ぎますので、転入日から14日以内に手続きしてください。(注意)

手続きが遅れますと、介護保険の要支援・要介護認定を引き継げなくなり、新規に申請手続きからやり直しになったり、介護サービスが全額自己負担になります。

食費・居住費の「負担限度額認定証」について

転入前の市町村が交付する食費・居住費の「介護保険負担限度額認定証」を持っていた方は、羽曳野市の介護保険の被保険者となった場合、あらためて負担限度額認定証の申請が必要ですので、「介護保険負担限度額認定申請書」を羽曳野市の高年介護課窓口にご提出ください。

申請書及び申請手続きについては、次のリンクをご参照ください。

(注意)

認定証は申請月から有効になりますので、転入月の翌月以降に申請されると、それまでの間の食費・居住費が全額自己負担になります。転入日と同月中に申請してください。

お急ぎの場合は、被保険者及び同一世帯の方全員について、転入前の市町村が発行した所得証明等を添えて申請してください。

羽曳野市内の介護保険施設に入所するために転入する場合

羽曳野市外から羽曳野市内の介護保険施設に入所するために転入した場合は、転入前の市町村の介護保険を継続して利用することになり、介護サービスにかかる給付は転入前の市町村が行い、保険料も転入前の市町村に納めていただきます。

1.転出前の市町村での手続き

介護保険の窓口で「住所地特例適用届」を提出してください。

2.羽曳野市での手続き

必要な手続きはありませんが、高年介護課の窓口にて「施設入所のための転入」であることを伝えてください。

なお、この特例に該当する介護保険施設とは次の通りです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム

高齢者専用マンション等で住所地特例の対象になるか不明な場合は、高年介護課までお問い合わせください。

注意事項

施設・担当ケアマネージャーへ連絡してください。

転入した被保険者本人が、介護保険の施設サービスまたは在宅サービスを利用している場合は、施設または担当のケアマネージャーに、変更後の「介護保険被保険者証」・「介護保険負担限度額認定証」をすみやかに提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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