要介護認定が行える対象者について
対象者
第1号被保険者 | 65歳以上で介護や支援が必要になった方 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方 |
第2号被保険者の特定疾病について
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病です。
- 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(注1)(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
- 3~6か月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
(注1)罹患率は一定期間に対象の病気に新たにかかった人の単位人口に対する割合。有病率はある一点の時点で対象の病気にかかっている人の単位人口に対する割合
特定疾病の一覧
特定疾病に規定される疾病は次の16種類の疾病です。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
留意事項
第2号被保険者の方で要介護認定を希望される方は申請前に必ず、主治医に上記の特定疾病に該当するかどうかの確認およびその病名で主治医意見書を書いてくれるかどうかの確認をお願いします。
更新日:2024年01月19日