行旅死亡人に関する情報

更新日:2025年04月11日

行旅死亡人とは、住所、居所、氏名等が判明せず、引取者のいない遺体のことをいいます。

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)により、その所在地の市町村が遺体の火葬または埋葬を行うこととされています。

羽曳野市で発生した行旅死亡人の情報

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ファックス番号:072-958-9152

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