就労自立給付金について
就労自立給付金
生活保護受給者の就労による自立の促進を図ることを目的として、安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった世帯に対して、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度があります。
新たに職に就いた場合や、現在得ている就労収入が増加した場合等で、保護を必要としなくなった際には、担当員(ケースワーカー)にご相談ください。
※ただし、過去に就労自立給付金を支給されている場合は、対象にならない可能性があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 生活福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9152
更新日:2025年05月12日