指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者のページ

更新日:2024年01月19日

事業者・事業所へのお知らせ

 市から指定障害福祉サービス事業者・事業所(障害者支援施設を含む。)又は指定障害児通所支援事業者・事業所の運営等にあたっての留意点などについての通知等です。

 

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ等(新型コロナウイルスワクチン接種推進室のページ(「高齢者施設・障害者支援施設等の事業者の皆さまへ」)に移動します。)

 同一世帯内に障害児通所支援を利用する障害児が複数おり、同一の保護者が通所給付決定を受けている場合にあたっての利用者負担上限額管理等についての通知等です。

集団指導

 集団指導とは、障害福祉サービス指定事業所に対し、自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行うものです。

 羽曳野市では、訪問系障害福祉サービス指定事業所に対して、集団指導を実施しています。参考までに、平成29年度集団指導(6月23日)実施に係る資料を掲載いたしますので、ご参照ください。

資料(平成29年度実施分)

大阪府からのお知らせ

大阪府のホームページにリンクします。

 

障害福祉サービス等の過誤申立

  障害福祉サービス等を提供し、大阪府国民健康保険団体連合会へ請求を行い、支払われた報酬の内容に誤り等があったときは、市町村に申し出をし、請求の取り下げを行ったうえで、再度正しい内容で請求を行うこととなります。このことを「過誤調整」といいますが、 過誤調整には下記の2通りの方法があります。

「同月過誤」

 過誤取り下げを実施する月と同じ月に再請求を行い、再請求分と返戻分を同月に調整します。再請求を行わないと、返戻額が差し引かれますので、ご注意ください。

「通常過誤」

 過誤取り下げを実施する月の翌月以降に再請求します。

 なお、過誤調整により、利用者負担額が変更になる場合は、利用者に対して返還または追加徴収を行います。

 羽曳野市へ過誤申立てを行うときは、「同月過誤」か「通常過誤」かを明記した上で、再請求する月の前月末までに障害福祉課へ過誤申立書を提出して下さい。

指定申請等の各種様式

施設外就労

 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)の事業所が、施設外で就労を行った場合、報酬の請求にあわせて市町村に施設外就労に関する実績を報告する必要があります。施設外就労報告書を障害福祉課まで提出してください。

契約内容報告書

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスの提供を新たに契約した場合、契約内容を変更した場合、契約を終了した場合は障害福祉課まで提出してください。

欠席時対応記録

 欠席時対応加算を算定するにあたり、当該相談援助の内容等の必要事項を記録するための参考様式を作成しましたのでご活用ください。

その他

大阪府ホームページ内、障がい福祉指定事業者のページへのリンク。

必要な指定申請等の各種様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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