日常生活用具について

更新日:2024年01月19日

障害者、障害児または難病患者等の日常生活がより円滑に行われるための生活用具(以下「日常生活用具」)について、必要に応じて給付を行います。

  • 介護保険の対象者については、介護保険のサービスが優先となります。
  • 日常生活用具の種類によって、必要書類や申請方法が変わりますので、事前に障害福祉課までご相談ください。

対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(注1)

  • 個々の用具の対象範囲は、下記の表の「障害者種別及び程度等」のとおりですが、介護保険等他制度との関係で、給付できない品目もありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書            ※
  • 日常生活用具給付意見書(一部用具に限る)   ※
  • 身体障害者手帳、療育手帳または特定疾患医療受給者証(省略できる場合があります)
  • 見積書
  • 市民税課税非課税を証する書面(省略できる場合があります)もしくは生活保護受給証明書
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等

※日常生活用具給付申請書・日常生活用具給付意見書については市役所窓口(障害福祉課)に準備しております。

自己負担

  • 基準額と用具の価格のいずれか少ない額の1割負担となります。(点字図書は除く※(注2))                                (生活保護世帯、市民税非課税世帯は1割負担はありません。)
    ※(注2)点字図書の自己負担額についてはお問い合わせください。
  • 所得に応じて一定の負担の上限額があります。
    生活保護または市民税非課税世帯 0円
    市民税課税世帯に属する方 24,000円
  • 基準額を超える場合、どの世帯も基準額を超える額は自己負担となります。

申請手続きの流れ

  1. 申請書類等を市役所窓口(障害福祉課)に提出
  2. 給付決定(給付券の発行)
  3. 業者からの製品引渡し
  4. 業者への支払い(上記「自己負担」を参照ください。)

 購入される前に必ず、障害福祉課へ申請してください。

 すでに購入されてからでは給付の対象になりませんのでご注意ください。

給付器具詳細について

種目 性能 基準額 障害種別及び程度等 耐用年数等
特殊寝台(訓練用ベッド) 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 154,000円
(159,200円)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の者(児)
  • 難病患者で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上)
8年
介護保険制度優先
特殊マット 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの 19,600円 下肢または体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)、重度の知的障害者、難病患者で寝たきりの状態にある者(3歳以上) 5年
介護保険制度優先
訓練イス 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 33,100円 下肢または体幹に係る障害程度が1級または2級と記載されている18歳未満の児童(3歳以上) 5年
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、障害者または介護者が容易に使用し得るもの 67,000円
  • 下肢または体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)
  • 難病患者で自力で排尿できない者(原則学齢児以上)
5年
介護保険制度優先
入浴担架 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 82,400円 下肢または体幹機能障害2級以上の者(児)(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)(3歳以上) 5年
介護保険制度優先
体位変換器 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 15,000円
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者(児)に限る)
  • 難病患者で寝たきりの状態にある者
5年
介護保険制度優先
移動用リフト 介護者が重度身体障害者を移動させるときに、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) 159,000円
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の者(児)
  • 難病患者で下肢または体幹機能に障害のある者 (3歳以上)
4年
介護保険制度優先
入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴そうへの入水等を補助でき、障害者(児)または、介護者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うも
のを除く)
90,000円
  • 下肢または体幹機能障害者であって入浴に介助を要する者(児)
  • 難病患者で入浴に介助を要する者(3歳以上)
8年
介護保険制度優先
便器 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) 便器のみ
4,450円
便器(手すり付き)9,850円
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の者
  • 難病患者で常時介護を要する者(18歳以上)
8年
介護保険制度優先
T字状・棒状のつえ 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの 3,000円 下肢または体幹機能障害の者(児) 3年
移動・移乗支援用具 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
ア.障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 
イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。但し、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
60,000円
  • 平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)
  • 難病患者で下肢が不自由な者(3歳以上)
8年
介護保険制度優先
特殊便器 足踏みペダルやボタン、センサーなどにより温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) 151,200円
  • 上肢障害2級以上の者(児)、重度の知的障害者
  • 難病患者で上肢機能に障害のある者 (学齢児以上)
8年
自動消火器 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの 28,700円
  • 障害等級2級以上の者(児)、重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
  • 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者
8年
火災警報器 室内の火災を煙または熱により感知し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 15,500円 障害等級2級以上の者(児)、重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) 8年
電磁調理器 視覚障害者が容易に使用し得るもの 41,000円 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、重度または最重度の知的障害者(18歳以上) 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害者(児)が容易に使用しうるもの 7,000円 視覚障害1級または2級の者(児)
(学齢児以上)
10年
聴覚障害者用屋内信号装置 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの 87,400円 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る) 10年
頭部保護帽 ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの
A スポンジ、革を主材料に製作
B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作
A
12,160円
B
29,400円
  • 平衡機能または、下肢もしくは体幹機能障害を有し、立位や歩行が不安定で、よく転倒する者
  • 重度の知的障害者(てんかん発作等により頻繁に転倒するもの)左欄内の「A」のみ
3年
透析液加湿器 透析液を加熱し、一定温度に保つもの 51,500円 じん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者(児)(3歳以上) 5年
ネブライザー(吸入器) 障害者が容易に使用し得るもの 36,000円
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者
  • 難病患者であって呼吸器機能に障害のある者(学齢児以上)
5年
電気式たん吸引器 障害者が容易に使用し得るもの 56,400円
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者
  • 難病患者であって呼吸器機能に障害のある者(学齢児以上)
5年
酸素ボンベ運搬車 障害者が容易に使用し得るもの 17,000円 医療保険における在宅酸素療法を行う者
(18歳以上)
10年
視覚障害者用体重計(音声式) 障害者が容易に使用し得るもの 18,000円 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)(18歳以上) 5年
視覚障害者用体温計(音声式) 障害者が容易に使用し得るもの 9,000円 視覚障害2級以上の者(児)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
(学齢児以上)
5年
視覚障害者用血圧計(音声式) 障害者が容易に使用し得るもの 16,800円 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る(18歳以上) 5年
パルスオキシメーター 呼吸障害を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの 157,500円 難病患者であって人工呼吸器の装着が必要な者 5年
人工呼吸器用自家発電機等

人工呼吸器の稼働に必要な電力を供給できる自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む)のいずれかであって、障害者等または介助者が容易に使用し得るもの

100,000円

(1) 身体障害者又は身体障害児であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要なもの
(2) 難病患者であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要なもの
(3) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要なもの

5年
携帯用会話補助装置 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 98,800円 音声言語機能障害者または肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者(児)(学齢児以上) 5年
情報通信支援用具 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト 100,000円 上肢機能または視覚に障害を有する者(児童) 5年
対象となる機器については要相談
点字ディスプレイ 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの 383,500円 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則、視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 (18歳以上) 6年
点字器 標準型
A:32マス18行、両面真鍮板製
B:32マス18行、両面書プラスチック製
A 10,400円

B 6,600円
点筆を含む
視覚障害者
(18歳以上)
7年
点字器 携帯用
A:32マス4行、片面書アルミニウム製
B:32マス12行、片面書プラスチック製

A 7,200円

B 1,650円
点筆を含む
視覚障害者 5年
点字タイプライター 視覚障害者が容易に使用し得るもの 63,100円 視覚障害者2級以上の者(児)(本人が就労もしくは就学をし、または就労が見込まれる者に限る) 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー
  1. 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るものまたは
  2. 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの
録音再生機
85,000円
再生専用機
35,000円
視覚障害2級以上の者(児)
(学齢児以上)
6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの 99,800円 視覚障害2級以上の者(児)(学齢児以上) 6年
視覚障害者用拡大読書器 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの 198,000円 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児) 8年
視覚障害者用時計 視覚障害者が容易に使用し得るもの 触読式
10,300円
音声
13,300円
視覚障害2級以上の者
(18歳以上)
10年
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ テレビ音声及びAM、FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 29,000円 視覚障害者2級以上の者(児) 6年
ファクシミリ 通信回線経由で静止画像を転送する通信装置 51,000円 聴覚障害者(児)または、発声・発言に著しい障害を有する者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児) 5年
聴覚障害者用情報受信装置 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの 88,900円 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 6年
現在、対象機器は限定されています。お問い合わせください。
人工喉頭 音声を代用でき得るもの 72,200円 喉頭摘出者(児)
入院者(児)でも可
5年
点字毎日 基準額は一部当たりの金額とする 400円 視覚障害者 (18歳以上)
点字図書 点字により作成された図書 年間6タイトルまたは24巻を限度として認める額 主に、点字による情報の入手をされている視覚障害者(児)
紙おむつ等 紙おむつ、ガーゼ、尿とりパッド(※生理用品は除く)、おしり拭き、洗腸用具、サラシ等の衛生用品 12,000円 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者
  1. 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者及び、先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害の有る者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者
  2. 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の用具類を必要とする者入院者(児)でも可
ストーマ装具(尿路系) 人工肛門または人工膀胱を造設した者が身体に装着して排せつ物を溜める用具等 11,639円 腹部に人工肛門または人工膀胱を造設した者(児)
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門または人工膀胱を造設した者が身体に装着して排せつ物を溜める用具等 8,858円 腹部に人工肛門または人工膀胱を造設した者(児)
収尿器 採尿器と蓄尿器で構成され身体に固定して尿を溜めておく用具 8,500円 排尿障害(特に失禁のある場合)を有する者(児)入院者(児)でも可 1年
居宅生活動作補助用具 障害者又は障害児の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの 200,000円 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(児)であって障害等級3級以上の者(児)。(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者・児)

同一の対象者に対する給付は、1回限りとする。

 

注)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じ取り扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

メールフォームによるお問い合わせ