障害福祉サービスの利用者負担軽減について

更新日:2024年01月19日

利用者負担の上限月額について

障害福祉サービスの自己負担額は世帯の収入等に応じて負担上限月額を定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担の上限月額についての概要
区分   世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護   生活保護受給世帯 0円
低所得   市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税 居宅で生活する障害者で所得割16万円未満
20歳未満の施設入所サービス利用者で所得割28万円未満
9,300円
一般1 市民税課税 居宅で生活する障害児で所得割28万円未満 4,600円
一般2 市民税課税 「一般1」以外 37,200円

所得区分を判断する際の世帯の範囲

所得区分を判断する際の世帯の範囲について
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳をのぞく) 障害者の方とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民票での世帯

医療型個別減免

療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります。

 療養介護を利用する方は、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。(20歳以上の入所者の場合)
 低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

食費等実費負担の減免措置

(20歳以上の入所者の場合)

  • 入所施設の食費・光熱水費の実費負担は58,000円を限度に施設ごとに額が設定されますが、低所得者に対する給付は、費用の基準額を58,000円として設定し、自己負担相当額と食費・高熱水費の実費負担をしても、少なくとも25,000円が残るように補足給付が行われます。(通所施設の場合)
  • 低所得・一般1の場合、食材料費のみの負担となります。  

グループホーム利用者の家賃助成

 グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。  

医療型障害児入所施設を利用する場合

 医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。(20歳未満の入所者の場合)
 地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。

福祉型障害児入所施設を利用する場合の食費等の減免

(20歳未満の入所者の場合)

 地域で子どもを養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。

障害児通所施設を利用する場合の食費の減免

低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

その他

 ほかに、高額障害福祉サービス等給付費や生活保護移行防止の負担軽減策もあります。
詳しくは下記の窓口でおたずねください。

申請先

障害福祉課 障害者支援担当
電話番号 072-958-1111(内線1150~1158)
ファックス番号 072-957-1238

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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