自動車税・自動車取得税の減免について

更新日:2024年01月19日

内容

 大阪府では、一定の要件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者、および精神障害者の方が日常生活を営む上で不可欠な自動車について、自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。

減免額について

【自動車税】

  • 総排気量が2リットル以下  
    全額が減免の対象です
  • 総排気量が2リットル超  
    自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用乗用車とみなした場合に課する額を限度として減免します。

【自動車取得税】
 普通自動車(いわゆる3ナンバー)の場合は、取得価格250万円に税率を乗じて得た額を限度として 減免します。

詳細は「自動車税コールセンター」(電話番号 0570-020156)へお尋ねください。

申請先

新規取得の場合
大阪自動車税事務所・和泉分室 
電話番号 0725-41-1327
ファックス番号 0725-43-4541

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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