軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2025年09月09日

 軽自動車税(種別割)は、一定の要件に該当する場合、申請により全額減免を受けることができます。
 なお、普通自動車の自動車税(種別割)の減免については、南河内府税事務所0721-25-1131(代表)へお問い合わせください。

※注意※
・自動車検査証の「使用の本拠の位置」が羽曳野市内の住所になっていることをご確認ください。納税義務者が羽曳野市に住民登録している(羽曳野市に住民票を置いている)場合でも、「使用の本拠の位置」が他市になっている場合は羽曳野市役所では申請できません。使用の本拠の位置の市区町村へお問い合わせください。
・被けん引車や小型特殊自動車等は減免対象外です。
・二輪車等の減免をご希望の方は、別途ご案内しますので申請前に税務課までお問い合わせください。

対象車両

1 「手帳保持者・手帳保持者と生計を一にする者・手帳保持者を常時介護する者」が所有する軽自動車等
2 車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
3 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
4 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等


※上記1の手帳保持者とは、「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳」のいずれかの交付を受けており、一定の要件に該当する方になります。減免できる台数は、障害者一人につき普通自動車も含め一台のみです。

※天災等(火災を含む)による減免については、税務課課税総務担当までお問い合わせください。
 なお、火災に直接起因した車両被害がない場合は、減免の対象外です。
 電話番号 072-958-1111(代表)

申請期間(期限)

 毎年、軽自動車税(種別割)の納期限まで。

※納期限は基本5月31日です。閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

※申請期間を過ぎての申請はお受けできません。

受付窓口

羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市役所 税務課 課税総務担当(本館1階8番窓口)

9:00から17:30まで

 ※ただし、土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始を除く。

必要書類

必要書類に不足がある場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

身体障害者等(手帳保持者・手帳保持者と生計を一にする者・手帳保持者を常時介護する者)が所有する軽自動車等

※注意※
事業(営業)用・リース車両は減免対象外です。
二輪車等の減免をご希望の方は、別途ご案内しますので申請前に税務課までお問い合わせください。

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
 下記申請様式「軽自動車税(種別割)減免申請書」よりダウンロードできます。
 市役所窓口にもご用意しておりますので、ご持参いただかなくても手続きできます。
2.自動車検査証(コピー可)
 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
3.運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する方のもの。コピー可)
 マイナ免許証のみお持ちの方は、「実物のマイナンバーカード」及び「免許情報の画面を印刷したもの等」をご持参ください。詳しくは、下記「※マイナ免許証※」をご確認ください。
4.手帳(原本)
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
5.納税義務者の方の「実物のマイナンバーカード」又は「マイナンバー通知カード及び公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類」
6.申請(来庁)者の本人確認書類【※1】
7.委任状(納税義務者以外の方が代理で申請される場合)【※2】

※注意※
「納税義務者」と「手帳保持者」が別住所の場合は、上記に加えて別途書類が必要です。

お手数ですが、羽曳野市役所 税務課課税総務担当までお問い合わせください。
電話番号 072-958-1111(代表)

※マイナ免許証※
免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)の券面には免許情報が記載されません。免許情報を確認するため、マイナ免許証をお持ちの方は、以下のいずれかをご持参ください。
(従来の運転免許証は、これまでどおり使用できます)
 ・マイナ免許証の新規取得、更新時などに交付される「免許情報記録確認書」
 ・マイナポータルの免許情報の画面を印刷したもの
 ・マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名など表示有のもの)を印刷したもの

【免許情報を印刷できない場合】
市役所にはマイナ免許証の読取機器がないため、ご自身のスマートフォン等でマイナ免許証の読取をお願いします。読取いただいた免許情報を減免申請書にご記入の上、読取した免許情報画面の提示をお願いします(免許情報の画面を印刷したものを持参いただければ、減免申請書への記入を一部省略することが出来ます)
 

 マイナ免許証について詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。

車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

構造減免の場合は所有形態を問わないため、リース車両も減免の対象となります。また、事業(営業)用車両も減免の対象となります。

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
 下記申請様式「軽自動車税(種別割)減免申請書」よりダウンロードできます。
 市役所窓口にもご用意しておりますので、ご持参いただかなくても手続きできます。
2.自動車検査証(コピー可)
 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
3.車両の写真(前・横・後)
 形状が分かる箇所(ナンバーと車いす乗降装置等が一緒に写ったもの)を撮影し、印刷したもの。ただし、自動車検査証等に「車いす移動車」と記載されているなど福祉車両と分かる場合は省略できます。
4.申請(来庁)者の本人確認書類【※1】
5.委任状(納税義務者以外の方が代理で申請される場合)【※2】

生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

※注意※
 生活困窮のため最低限度の生活を維持することのできない方に対して福祉事務所長が特別に認めている車両に限ります。

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
 下記申請様式「軽自動車税(種別割)減免申請書」よりダウンロードできます。
 市役所窓口にもご用意しておりますので、ご持参いただかなくても手続きできます。
2.自動車検査証(コピー可)
 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
3.生活保護受給証明書
 「生活扶助」及び「軽自動車税の減免で使用する」旨の記載が必要です。
4.申請(来庁)者の本人確認書類【※1】
5.委任状(納税義務者以外の方が代理で申請される場合)【※2】

公益のために直接専用するものと認める軽自動車等

※注意※
収益事業に使用する車両・リース車両は減免対象になりません。

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
 下記申請様式「軽自動車税(種別割)減免申請書」よりダウンロードできます。
 市役所窓口にもご用意しておりますので、ご持参いただかなくても手続きできます。
2.自動車検査証(コピー可)
 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
3.定款
4.申請(来庁)者の本人確認書類【※1】
5.委任状(納税義務者以外の方が代理で申請される場合)【※2】

※注意※

【※1】届出(来庁)者の本人確認書類について

A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)

・運転免許証

・パスポート

・マイナンバーカード

・その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等

B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)

・Aの更新中の仮証明書

・健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証

・年金証書

・その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)


【※2】委任状について

・本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。

・納税義務者が法人の場合、従業員が届出される場合は「個人の身分証明書(運転免許証等)+当該法人との関係が確認できるもの(社員証、会社名入りの保険証等)」が必要です。

・第三者が届出される場合は、法人の代表者印(法人の実印) が押された委任状が必要です。また、委任状の受任者が法人名の場合は、受任した法人の従業員であると確認できるもの(社員証、会社名入りの保険証など)も必要です。

申請様式

継続申請の場合の手続方法

 減免2年目以降の方については、毎年5月中旬に納税義務者宛に「軽自動車税(種別割)減免更新申請について」の通知をお送りします。必要事項を記入のうえ、期日までに提出をお願いいたします。(郵送でも申請可能)

 なお、当初の減免申請内容に変更が生じた場合は、羽曳野市役所での手続きが必要です。必要書類等を案内しますので、羽曳野市役所 税務課課税総務担当までお問い合わせください。

電話番号 072-958-1111(代表)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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