軽自動車税の税率について

更新日:2026年05月08日

原動機付自転車および二輪車等の税率

 

税率(年税額)
種別 税率(年税額)

原動機付自転車第一種(一般原付)
(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの)

 ※特定原付、ミニカーを除く

2,000円
原動機付自転車第一種(一般原付のうち新基準原付)
(総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの)
2,000円

原動機付自転車第一種(特定原付)

(定格出力0.6kW以下のもの)

2,000円
原動機付自転車第二種乙
(二輪のもので、総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下のもの)
2,000円
原動機付自転車第二種甲
(二輪のもので、総排気量125cc以下または定格出力1kW以下のもの)
2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(側車付を含む)
(二輪のもので、総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)
3,600円
小型特殊自動車
(農耕作業用)
2,400円
小型特殊自動車
(フォークリフトなど)
5,900円
小型二輪
(総排気量が250ccを超えるもの)
6,000円
軽二輪(被けん引車) 3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車の税率

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、下表の「(1)」を適用します。

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、下表の「(2)」を適用します。

 ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両には、下表の「(3)」の税率を適用します。

税率(年税額)
種別

(1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

【旧税率】

(2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両

【新税率】

(3)最初の新規検査から13年を経過した車両

【重課】

三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)乗用:営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)乗用:自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用:営業用 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用:自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(3)最初の新規検査から13年を経過した車両について、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

 平成28年度から低排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されました。

●令和7年度課税について

 自動車検査証に記載された「初度検査年月」が令和年6年4月1日から令和7年3月31日までとなっている、排出ガス性能及び燃費性能の優れた対象車については令和7年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

●令和8年度課税について

 自動車検査証に記載された「初度検査年月」が令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなっている、排出ガス性能及び燃費性能の優れた対象車については令和8年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

軽課税率(年額)

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。

軽課税率(年額)(注1)乗用営業用のみ対象となります。

(注2)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。

 

●令和5年4月1日から令和10年3月31日までの新規登録車両の要件

(税率1):電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限る。)、かつ令和7年4月1日から令和10年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けたものに適用

(税率2):ガソリン車・ハイブリッド車(令和12年度燃費基準90%以上達成車かる令和2年度燃費基準達成のもののうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る)、かつ令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた乗用(営業用)のものに適用

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

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