軽自動車税(種別割)について
納税義務者について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(バイク)および軽自動車等を所有されている方に課税されます(年税)。納税通知書は5月上旬に送付しています。納期限は5月31日です。(納期限が休日(土曜日・日曜日)の場合は、その翌日が納期限になります。)
なお、軽自動車税には、自動車税のような月割制度はありません。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
※4月2日以降に廃車、譲渡等されても、その年度分の税金は課税されますので、ご注意ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて
羽曳野市役所税務課(本館1階8番窓口)で取り扱っています。
詳しくは、「原付バイクの登録・廃車等の手続き」をご覧ください。
〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 税務課課税総務担当
電話番号 072-958-1111(代表)
内線 1570・1571
軽二輪・小型二輪(二輪の小型自動車)の手続きについて
近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所で取扱っています。
〒594-0011
大阪府和泉市上代町官有地
電話番号 050-5540-2060にお問い合わせください。
軽自動車の手続きについて
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所で取扱っています。
〒594-0031
大阪府和泉市伏屋町1丁目13番3号
軽自動車検査協会コールセンター
電話番号 050-3816-1842 にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
●納税証明書(継続検査用)は原則不要になりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、納付時期などにより、軽JNKSで確認できない場合もありますのでご注意ください。詳しくは下記「【令和5年1月~】軽自動車関係手続の電子化(軽自動車OSS・JNKS)について」 をご覧ください。
【令和5年1月~】軽自動車関係手続の電子化(軽自動車OSS・JNKS)について
●紙の納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、以下のとおり手続きをお願いします。
納税義務者の住所・氏名・標識番号・主たる定置場を確認の上、市役所税務課(本館1階8番窓口)か支所までお越しください。郵送での請求を希望される場合は、下記をご参照ください。
なお、継続検査用(車検用)の場合は、手数料無料です。
税止めについて
税止めとは
羽曳野市で課税されていた「和泉ナンバー」の軽自動車や125cc超のバイクを、大阪府外で廃車・住所変更・名義変更等をした場合は、市役所へ課税を止める申告(税止め)が必要です。
税止めの申告は、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等にて有料で代行手続きをしてもらえる場合もありますので、陸運支局や軽自動車検査協会での手続き時に、窓口にてご確認ください。
税止めをされないと、羽曳野市で車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度以降も税金がかかり続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者の方に納税通知書が届いてしまい、トラブル等の原因になりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
税止めの手続き方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを税務課に郵送かファックスにて送付してください。ファックスで手続きをされる場合は、送信前にお電話でお知らせください。
【必要となる書類】
下記のいずれかを送付してください。
・受付印のある、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し
ファックス番号 072-957-0611
※ファックス番号の入力誤りにご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2025年08月01日