軽自動車税(種別割)について

更新日:2024年01月19日

納税義務者について

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(バイク)および軽自動車等を所有されている方に課税されます。納税通知書は5月上旬に送付しています。納期限は5月31日です。(納期限が休日(土曜日・日曜日)の場合は、その翌日が納期限になります。)
 なお、軽自動車税には、自動車税のような月割制度はありません。したがって4月2日以降に廃車、譲渡等されても、その年度分の税金は課税されますので、ご注意ください。

原動機付自転車の手続きについて

市役所税務課で取り扱っています。
 詳しくは、原付バイクの登録・廃車等の手続きをご覧ください。

羽曳野市役所税務課課税総務担当
 電話番号 072-958-1111
 内線 1570・1571

軽二輪・小型二輪自動車の手続きについて

和泉自動車検査登録事務所で取扱っています。

 和泉市上代町官有地
 電話番号 050-5540-2060 にお問い合わせください。

軽自動車の手続きについて

 軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所(和泉市伏屋町1丁目13番3号)で取扱っています。

平成26年10月1日より
 軽自動車検査協会コールセンター
 電話番号 050-3816-1842 にお問い合わせください。 

軽自動車税納税証明書について

 納税義務者の住所・氏名・標識番号・主たる定置場を確認の上、市役所税務課(本庁1階8番窓口)か支所までお越しください。郵送での請求を希望される場合は、下記をご参照ください。
 なお、車検用の場合は、手数料は無料です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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