原付バイクの登録・廃車等の手続き

更新日:2025年08月01日

市役所税務課(本館1階8番窓口)で受付けしていますので、次のような手続きを行ってください。

原付バイクの登録・廃車等の手続き
異動事由 必要書類 届出場所
登録(購入)
  • 販売証明書(中古車の場合は「車台番号の石ずりまたは写真」及び「古物商許可証のコピーまたは古物商許可証番号の記入」が必要)
  • 届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
  • 委任状【※2】
羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)

登録(譲受)

  • 再登録用の『廃車証明書・廃車受付書』
  • 届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
  • 委任状【※2】
羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)
廃車
・譲渡
・スクラップ
・盗難
  • ナンバープレート
    (盗難の場合は不要。右記参照)
  • 標識交付証明書(申告済証)
    ※スクラップの場合はなくても可
  • 届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
  • 委任状【※2】

羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)

盗難の場合は警察に盗難届を提出し、届出内容(届出日、盗難場所、警察署名、届出者、受理番号)を確認の上、お越しください。

受理書をお持ちの場合は、受理書をお持ちください。

プレート変更
・遺失
・破損
  • ナンバープレート(遺失の場合は不要。右記参照)
  • 標識交付証明書(申告済証)
  • 届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
  • 委任状【※2】

羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)

 

遺失の場合は警察に遺失届を提出し、届出内容(届出日、警察署名、届出者)を確認の上、お越しください。

受理書をお持ちの場合は、受理書をお持ちください。

羽曳野市内の方へ名義変更
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書(申告済証)
  • 届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
  • 委任状【※2】
羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)
羽曳野市外の方へ名義変更

【羽曳野市のナンバープレートを返納してから譲渡】

異動事由「廃車」を参照

 

【羽曳野市のナンバープレートを付けたまま譲渡し、新所有者が名義変更及びナンバープレート変更の手続きを行う】

譲渡先の各自治体担当窓口にご確認ください。

【羽曳野市のナンバープレートを返納してから譲渡】

羽曳野市役所 税務課(本館1階8番窓口)

 

 

【羽曳野市のナンバープレートを付けたまま譲渡し、新所有者が名義変更及びナンバープレート変更の手続きを行う】

譲渡先市区町村の軽自動車税担当窓口

転出

(転出先で引き続き使用する場合)

転出先の各自治体担当窓口にご確認ください。

転出先市区町村の軽自動車税担当窓口

 

※ほとんど場合、転出先の市区町村にて「旧市区町村のナンバープレートを回収し、新市区町村のナンバープレートを交付する手続き」が可能です。


※上記手続きができない場合は、先に羽曳野市にてナンバープレートを返納する手続きを行ってください。(異動事由「廃車」の欄を参照)

手続きいただきましたら、「再登録用の廃車受付書」を交付します。

※注意※

必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。

【※1】届出(来庁)者の本人確認書類について

A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)

・運転免許証

・パスポート

・マイナンバーカード

・その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等

B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)

・Aの更新中の仮証明書

・健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証

・年金証書

・その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)


【※2】委任状について

 本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。


羽曳野市外に住民登録されている方

上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。

  1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)

  2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)

 

 羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合は必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。


バイクなどが盗難にあった場合

警察署に届け出てください。その後、速やかに税務課まで申告してください。
上表の異動事由「廃車」の手続きをお願いします。手続きいただかないと、実情がわかりませんので翌年度以降も納税通知書を送付させていただくこととなります。


盗難にあったバイクなどが発見された場合

警察署で盗難届の解除等の手続きをしてください。その後、速やかに税務課まで申告してください。
万が一、発見され届出をされないまま所有されていた場合、本来課税される軽自動車税をまとめて納付していただく場合がありますので、ご注意ください。

  1. バイク、ナンバープレートともに発見され、再使用される場合は、車台番号の石ずりまたは写真、ナンバープレートを持参し、税務課で再登録の手続きを行ってください。ナンバープレートを新たに交付します。

  2. バイク、ナンバープレートともに発見され、再使用されない場合は、ナンバープレートを速やかに税務課へ返納してください。
  3. バイクのみ発見され再使用される場合は、車台番号の石ずりまたは写真を持参し、税務課で再登録の手続きを行ってください。ナンバープレートを新たに交付します。
  4. ナンバープレートのみ発見された場合は、速やかに税務課へ返納してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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