原付バイクの登録・廃車等の手続き
市役所税務課(8番窓口)で受付けしていますので、次のような手続きを行ってください。
異動事由 | 必要書類 | 届出場所 |
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購入 |
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羽曳野市役所 税務課(8番窓口) |
登録 |
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羽曳野市役所 税務課(8番窓口) |
廃車 ・譲渡 ・スクラップ ・盗難 |
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羽曳野市役所 税務課(8番窓口) |
プレート変更 ・紛失 ・破損 |
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羽曳野市役所 税務課(8番窓口) 紛失の場合は警察に遺失届を提出した後、受理書をお持ちください。 |
市内の方へ 名義変更 |
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羽曳野市役所 税務課(8番窓口) |
転出 |
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転出先市区町村の軽自動車税担当窓口 (先に羽曳野市にてナンバープレートを返納することも可能です。) |
※届出(来庁)者の本人確認書類について
A.1種類の提示が必要な書類
(本人の写真が貼付されたもの)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等
B.複数の提示が必要な書類
- Aの更新中の仮証明書
- 健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
- 年金証書
- その他市長が適当と認める書類
転出先(譲渡先)市区町村での必要書類等の詳細については、各自治体の担当窓口にご確認ください。
盗難にあったバイクなどが発見された場合は、速やかに税務課まで申告してください。
万が一、発見され届出をされないまま所有されていた場合、本来課税される軽自動車税をまとめて納付していただく場合がありますので、ご注意ください。
- バイク、ナンバープレートともに発見され、再使用される場合は、車台番号の石刷り、ナンバープレートを持参し、税務課で再登録の手続きを行ってください。
- バイク、ナンバープレートともに発見され、再使用されない場合は、廃車の手続きを行ってください。
- バイクのみ発見され再使用される場合は、車台番号の石刷りを持参し、税務課で再登録の手続きを行ってください。
- ナンバープレートのみ発見された場合は、速やかに税務課へ返納してください。
(1)~(4)の手続きをされる前に、警察署で盗難届の解除等の手続きをする必要があります。
注意事項
羽曳野市に住民登録をされていない方は、登録の際、住所の確認が出来るもの(公共料金の郵便物等)及び、運転免許証の写しが必要です。
また、販売業者以外の同一世帯でない代理の方が手続きに来られる場合には、上記に加え委任状が必要となります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日