自立支援医療(精神通院医療)について

更新日:2024年01月19日

 精神疾患のために医療が必要なときは、精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります。
 この制度では、精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が1割となりますが、対象者や対象者本人の世帯(同じ健康保険に加入している家族)に応じて、自己負担額には上限が設けられます。有効期間は1年。
 国民健康保険加入者で大阪府在住の方については、国民健康保険が本人負担分の給付を行うので、実質的には本人負担は生じません。

対象者

通院により精神疾患の治療を受けている方。
一定所得以上の場合は、疾病の状況により制度の対象外になる場合があります。

必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口にあります)
  2. 同意書兼世帯状況申出書
  3. 市町村民税課税証明書
  4. 健康保険証の写し
  5. 自立支援医療診断書
  6. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
  7. 印鑑

申請手続きの流れ

  1. 上記書類を市役所窓口に提出
  2. 大阪府こころの健康総合センターで判定
  3. 医療費受給者証の交付
  4. 指定医療機関での治療
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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