自立支援医療(精神通院医療)について
精神疾患のために医療が必要なときは、精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります。
この制度では、精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が1割となりますが、対象者や対象者本人の世帯(同じ医療保険に加入している家族)に応じて、自己負担額には上限が設けられます。有効期間は1年間(1年以内の月末)です。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている方。
一定所得以上の場合は、疾病の状況により制度の対象外になる場合があります。
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口にあります)
- 同意書兼世帯状況申出書(窓口にあります)
- 市町村民税課税証明書(必要となる場合がありますのでご相談ください)
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの
- 自立支援医療(精神通院)診断書
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
申請手続きの流れ
- 上記書類を市役所窓口に提出
- 大阪府こころの健康総合センターで判定
- 医療費受給者証の交付
- 指定医療機関での治療
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日