介護予防・日常生活支援総合事業~事業者の方へ~

更新日:2024年01月19日

ここでは、介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業所向けの情報を掲載します。

最新のサービスコード

令和6年4月~

令和5年8月台風7号の接近に伴う介護予防・日常生活支援総合事業における 通所型サービスの 月額報酬の日割り請求について

新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・日常生活支援総合事業における取り扱いの終了について

厚生労働省より令和5年5月1日付事務連絡として、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて」の通知が発出されたことに伴い、本市においても令和5年5月7日をもって下記の取り扱いについて終了とします。

・令和2年4月27日付羽保地第220号
(日割りについて。第4報、第6報)

・令和2年5月29日付事務連絡
(介護予防サービス計画費、及び介護予防ケアマネジメント費について。第11報)

・令和2年10月5日付事務連絡
(初回加算について。令和2年5月29日付事務連絡の取り扱いの補足)

介護職員等のベースアップ等支援加算の新設について

令和4年度介護報酬改定に関して、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策を踏まえ介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されたことに伴い、当市の総合事業の支援費についても、下記のとおり令和4年10月1日より改正(新設)します。

過去のサービスコード

令和4年10月~

上記CSVファイルが基本形となります。基本形で取り組みがうまくいかない場合は、次のCSVファイルをお試しください。

令和3年4月27日修正分

上記CSVファイルが基本形となります。基本形で取り込みがうまくいかない場合は、次のいずれかのCSVファイルをお試しください。


令和元年10月~

平成30年10月~

平成30年8月~

令和元年10月1日からの消費税増税にかかる介護予防・日常生活支援総合事業における重要事項説明書の取り扱いについて

 介護予防・日常生活支援総合事業における重要事項説明書の取り扱いについて、本市においても令和元年9月18日付け厚生労働省事務連絡と同様の取り扱いとします。(→同事務連絡についてはこちら)   

緩和された基準によるサービスの人員、設備および運営に関する基準について

緩和された基準によるサービス

通所型サービス基準
分類 通所型サービスA【一体型】 通所型サービスA【単独型】
人員
  • 管理者(専従1以上)
  • 従事者 利用者1人に0.1人以上
支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。
  • 管理者(専従1以上)
  • 従事者 利用者1人に0.1人以上
【資格要件:従事者のうち1人は医療・介護の専門職】
支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。
設備
  • サービスを提供するために必要な場所(3平方メートル×利用定員以上)
  • 消火設備その他の非常災害に必要な設備
  • 必要な設備・備品
  • サービスを提供するために必要な場所(3平方メートル×利用定員以上)
  • 消火設備その他の非常災害に必要な設備
  • 必要な設備・備品
運営
  • 個別サービス計画の作成
  • 内容および手続きの説明および同意
  • 受給資格等の確認
  • 心身の状況等の把握
  • ・地域包括支援センター等との連携
  • 介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供
  • 介護予防ケアプランの変更の援助
  • サービス提供の記録・整備
  • 利用料等の受領・証明書の交付
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時・事故発生時の対応・非常災害対策
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保
  • 従事者の清潔の保持・健康状態の管理
  • 従事者または従事者であったものの秘密保持
  • 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 地域との連携
  • 定員の遵守
  • 廃止・休止の届出と便宜の提供
  • 必要に応じ、個別サービス計画の作成
  • 内容および手続きの説明および同意
  • 受給資格等の確認
  • 心身の状況等の把握
  • 地域包括支援センター等との連携
  • 介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供
  • 介護予防ケアプランの変更の援助
  • サービス提供の記録・整備
  • 利用料等の受領・証明書の交付
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時・事故発生時の対応・非常災害対策
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保
  • 従事者の清潔の保持・健康状態の管理
  • 従事者または従事者であったものの秘密保持
  • 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 地域との連携
  • 定員の遵守
  • 廃止・休止の届出と便宜の提供
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 通所型サービスAの基本取扱方針
  • 通所型サービスAの具体的取扱方針
  • 通所型サービスAの提供に当たっての留意点
  • 通所型サービスAの基本取扱方針
  • 通所型サービスAの具体的取扱方針
  • 通所型サービスAの提供に当たっての留意点

緩和された基準によるサービス 基準【訪問型サービス】

訪問型サービス基準
分類 訪問型サービスA【一体型】 訪問型サービスA【単独型】
人員
  • 管理者(専従1以上)
  • 従事者 必要数
【資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は一定の研修受講者】
  • 訪問事業責任者
    従事者のうち1以上必要数
【資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】
支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。
  • 管理者(専従1以上)
  • 従事者 必要数
【資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は一定の研修受講者】
  • 訪問事業責任者
    従事者のうち1以上必要数
【資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】
支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。
設備
  • 事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
  • 必要な設備・備品
  • 事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
  • 必要な設備・備品
運営
  • 個別サービス計画の作成
  • 内容および手続きの説明および同意
  • 受給資格等の確認
  • 心身の状況等の把握
  • 地域包括支援センター等との連携
  • 介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供
  • 介護予防ケアプランの変更の援助
  • 身分証の携行
  • サービス提供の記録・整備
  • 利用料等の受領・証明書の交付
  • 同居家族に対するサービス提供の禁止
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 管理者およびサービス提供責任者の責務
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保
  • 従事者の清潔の保持・健康状態の管理
  • 従事者または従事者であったものの秘密保持
  • 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 地域との連携
  • 廃止・休止の届出と便宜の提供
  • 必要に応じ、個別サービス計画の作成
  • 内容および手続きの説明および同意
  • 受給資格等の確認
  • 心身の状況等の把握
  • 地域包括支援センター等との連携
  • 介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供
  • 介護予防ケアプランの変更の援助
  • 身分証の携行
  • サービス提供の記録・整備
  • 利用料等の受領・証明書の交付
  • 同居家族に対するサービス提供の禁止
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 管理者およびサービス提供責任者の責務
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保
  • 従事者の清潔の保持・健康状態の管理
  • 従事者または従事者であったものの秘密保持
  • 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 地域との連携
  • 廃止・休止の届出と便宜の提供
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 訪問型サービスAの基本取扱方針
  • 訪問型サービスAの具体的取扱方針
  • 訪問型サービスAの提供に当たっての留意点
  • 訪問型サービスAの基本取扱方針
  • 訪問型サービスAの具体的取扱方針
  • 訪問型サービスAの提供に当たっての留意点

介護予防・日常生活支援総合事業の指定等

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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