在宅高齢者福祉理美容助成事業
内容
寝たきり等で理美容院へ出向くことができない方のお宅を理美容師が訪問して、自宅で調髪をします。調髪料金(事業者によって料金は異なります)の一部を市が助成します。(年に3回まで)
訪問する理美容師については、市と契約している事業者となります。
対象となる方
65歳以上の羽曳野市民で在宅生活されていて、自力で理美容院に行く事が困難な要介護3~5の方。
ただし、以下に当てはまる方は≪対象外≫です。
○高齢者を入居対象とした施設 (※) に入居中
(※) ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等
○介護保険施設等に入所中
○入院中
○ショートステイを月の半数以上(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)利用している
助成額
1回あたり 2,050円
手続き
地域包括支援課へ申請書を提出してください。
申請書は下記からダウンロードしていただくか、市役所に問い合わせいただければ郵送することもできます。
申請書は在宅高齢者移送サービス事業の申請書と同一のものです。(2つの事業を申請書1枚で申請することが可能です。)
在宅高齢者福祉理美容助成事業申請書 (PDFファイル: 129.6KB)
(記入例)在宅高齢者福祉理美容助成事業申請書 (PDFファイル: 172.5KB)
申請方法
窓口または郵送による申請となります。郵送の場合、申請書は下記住所まで送付してください。
担当ケアマネジャーによる代理申請も可能です。
市の審査を経て結果を通知し、決定者には利用券を送付します。
決定する時期により、交付する利用券の枚数が変わります。
4~7月:3枚、8~11月:2枚、12~3月:1枚
届出が必要な事項
羽曳野市福祉理美容利用券の交付を受けている方が以下の事項に該当した場合は必ず届出が必要です。(下記問い合わせ先までご連絡ください。)
- 住所を変更したとき
- 介護保険施設等に入所したとき
- 病院に入院したとき
- 本事業を利用する必要がなくなったとき
- ショートステイの利用が月の半数(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)を超えたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030
更新日:2024年07月22日