成年後見制度
市民向け「成年後見制度」学習会
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分な方の財産や生活、権利を守る制度です。今後に備え、学んでみませんか。
日程 | 令和7年1月23日(木曜日) |
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時間 | 13時30分から15時 |
場所 | 羽曳野市役所別館2階研修室 |
内容 |
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講師 |
公益社団法人成年後見センター |
対象 | 市民の方優先 |
定員 | 先着30名 |
申込 |
電話 |
成年後見制度とは
- 高齢になっても、障害があっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。
- 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害など、判断能力が不十分な方を保護するために、法的に権限を与えられた後見人などが本人の意思を尊重し、生活状況などを考慮しながら本人の生活を支援したり、財産を守る制度です。
必要と考えられるケース
- 介護サービスの契約や、入院費の支払いなど難しいことについて理解しずらくなってきた
- 加齢や認知症などで判断能力に自信がなく、必要ないものを買うことが増えた
- 今は元気だが、将来的に認知症になったときに誰が支えてくれるかについて不安があるなど
成年後見制度の種類
法定後見制度
判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらう制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分類されます。
後見 | 判断能力が全くなく、手続きや契約を一人で決めることが難しいかた |
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補佐 | 判断能力がかなり衰えていて、重要な手続・契約など一人で決めることが心配なかた |
補助 | 判断能力に不安があり、重要な手続・契約など一人で決めることが心配なかた |
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分で成年後見人を選び、自分の判断能力が低下したときに、代わりにしてもらいたいことを決めておく制度です。
成年後見人について
成年後見人が本人に代わってできること
財産管理 |
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身上保護 |
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成年後見人ができないこと
- 手術や治療など医療行為への同意
- 毎日の買い物、食事の世話
- 賃貸借契約の保証人
- 遺言作成、婚姻・離婚の手続きなど
成年後見人に選ばれる人
- ご本人の親族
- 法律・福祉の専門家、その他の第三者
- 福祉関係の公益法人、その他の法人
成年後見人などは、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
成年後見人を利用するには
- 本人や配偶者、4親等内の親族が申立てを行います。家庭裁判所で書類をもらって記入し、必要書類を添えて提出します。
- 法定後見制度では、身寄りがいない、または音信不通等の場合には、市町村長が申立てをすることができます。
相談先
- 羽曳野市を管轄する家庭裁判所
大阪家庭裁判所堺支部 後見センター
電話 072-223-8949
- 申立てをする親族がいないときの相談窓口(高齢者)
羽曳野市役所地域包括支援課
電話 072-947-3822
- 申立てをする親族がいないときの相談窓口(障害のある方)
羽曳野市役所障害福祉課
電話 072-947-3824
日常生活自立支援事業
判断能力が十分でないために適切な福祉サービスを受けることができない人の福祉サービスの利用手続きを援助し、また、日常的な金銭管理の手伝いなどを行い、地域で自立した生活が送れるよう支援する制度があります。
詳しくは下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030
更新日:2025年01月09日