令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。

更新日:2025年12月24日

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として火災予防条例が改正され、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。

林野火災注意報・警報とは

大阪南消防組合管理者は、気象状況が林野火災の予防上注意を要することとなったとき「林野火災注意報」を発令し、注意喚起を行います。
また、火災の予防上危険と判断した場合「林野火災警報」を発令します。
 

 

林野火災注意報発令基準

以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合
1.    前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
2.    前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や降雪がある場合は、この限りでない。
 

林野火災警報発令令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

発令された区域内での火の使用制限

「林野火災注意報」発令時には、火の使用制限について、以下の1〜6の行為について努力義務が課せられます。また、「林野火災警報」発令時には、1〜6の行為について義務が課せられます。
1.    山林、原野等において火入れをしないこと
2.    煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)
3.    屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと
4.    屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
5.    山林、原野等の場所において喫煙をしないこと
6.    残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
 

罰則について

林野火災警報の発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合には、罰金または拘留に処すことが消防法で定められています。

発令時の周知方法

林野火災警報が発令された場合
市のホームページへの掲載、市の公式SNSでの発信、消防車両での巡回広報等により周知いたします。

火災予防のためにご理解ご協力をよろしくお願いします。
 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 危機管理部 危機管理課


大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1371

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