『災害時における応急対策業務に関する協定』締結業者の公募について

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市及び羽曳野市水道事業(以下「本市等」という。)では、災害の発生又はそのおそれがある場合に被害拡大防止と被害施設の早期復旧の要請に協力いただける建設工事業者及び建設コンサルタント等業者を公募します。公募要件に見合った申出の場合は、本市等と協定を締結させていただきます。

応急対策業務内容

建設工事に関する業務

  1. 人命救助又はその他防災作業のための障害物の除去作業
  2. 本市等が行う防災作業と連携する災害防御のための応急措置作業
  3. 本市等が管理する道路施設、排水施設、水道施設及び公共建築物等の機能確保に緊急を要する応急復旧作業
  4. 緊急を要する建設資機材又は労力の調達及び輸送
  5. その他本市等が必要と認める応急対策業務

調査・設計に関する業務等

  1. 本市等が管理する道路施設、排水施設、水道施設及び公共建築物等の被災状況の調査(現地踏査、写真撮影、被災原因の推定等)
  2. 応急復旧工法の検討及び提案
  3. 応急復旧工事の実施に必要となる設計図書(設計図、仕様書、数量計算書等)の作成及び応急復旧工事の監理業務
  4. その他本市等が必要と認める応急対策業務

公募要件

 公募する建設工事業者及び建設コンサルタント等業者の要件は、申出書の提出時において次に掲げる共通要件及び応募する業務区分ごとの要件を全て満たす業者とします。

共通要件

(1)連絡体制要件
常時通じる電話、ファクシミリ及びパソコンが事務所に備えられていること。加えて、常時通じる携帯電話を携帯している連絡責任者とその者を補完する連絡者を定めることができること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(3)羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者でないこと。

建設工事業者

(1)登録要件
最新の羽曳野市建設工事競争入札参加有資格業者名簿において、市内業者又は準市内業者として登録を受けていること。
(2)作業者要件
3か月以上直接雇用している者が2人以上いること。(資格は問わない。)
(3)建設機材・建設資材要件
応募時点において、ダンプトラック(積載重量2t以上)を1台以上、バックホウ(バケット容量0.13立方メートル以上)を1台以上所有(通年リース可)し、かつ羽曳野市内に配備していること。加えて、応急対策業務に必要とする資材を一定配備していること。
(4)申出書の提出時において有効な建設業法第27条の23に規定する直近決算後の経営事項審査、かつ、総合評定値(P点)を受けていること。(審査基準日から1年7か月有効)

建設コンサルタント等業者

(1)登録要件
最新の羽曳野市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加有資格者名簿において、府内業者として登録を受けていること。
(2)技術者要件
次のいずれかに該当すること。
 a.3か月以上直接雇用しており、技術士(建設部門-上下水道部門又は道路)又はRCCM(下水道又は道路)等の資格を有する技術者が2人以上いること。
 b.建築士法 (昭和25年法律第202号) 第23条の規定により登録されている大阪府知事の登録を受けた一級建築士事務所であること。加えて、3か月以上直接雇用しており、一級建築士の資格を有する技術者が1名以上いること。
(3)機材要件
応急対策業務に必要な測量機器、パソコン、CADソフト等を備えていること。

申出に必要な書類

・様式1-1号応急対策業務協力業者申出書(建設工事用)

・様式1-2号応急対策業務協力業者申出書(調査・設計用)

・応急対策業務協力業者申出書に記載されている添付書類

提出方法

危機管理課へ事前連絡のうえ持参

その他

※提出書類や記載内容の確認のため、現場確認等を行う場合があります。

※必ず、災害時応急対策業務協定業者公募要領をご覧になり申出いただきますようお願いいたします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 危機管理部 危機管理課


大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1371

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