『災害時における応急業務に関する協定』締結業者の公募について
羽曳野市及び羽曳野市水道事業では、災害の発生又はそのおそれがある場合に被害拡大防止と被害施設の早期復旧を目指すことを目的に、応急対策業務の実施に関する協定の締結に同意ができる次の公募要件を満たした建設工事業者を公募します。
応急対策業務内容
- 人命救助又はその他防災作業のための障害物の除去作業
- 羽曳野市又は羽曳野市水道事業が行う防災作業と連携する災害防御のための応急措置作業
- 羽曳野市又は羽曳野市水道事業が管理する道路施設、排水施設及び水道施設等の機能確保等に緊急を要する応急復旧作業
- 緊急を要する建設資機材又は労力の調達及び輸送
- その他羽曳野市又は羽曳野市水道事業が必要と認める応急対策業務
公募要件
公募する建設工事業者の要件は、申出書の提出時において次の各要件を全て満たす業者とします。
(1) 登録要件
最新の羽曳野市建設工事競争入札参加有資格業者名簿において、市内業者又は準市内業者として登録を受けていること。
(2) 作業者要件
3か月以上直接雇用している者が2人以上いること。(資格は問わない。)
(3) 連絡体制要件
常時通じる電話、ファクシミリ及びパソコンが事務所に備えられていること。加えて、常時通じる携帯電話を携帯している連絡責任者とその者を補完する連絡者を定めることができること。
(4) 建設機材・建設資材要件
応募時点において、ダンプトラック(積載重量2t以上)を1台以上、バックホウ(バケット容量0.13立方メートル以上)を1台以上所有(通年リース可)し、かつ羽曳野市内に配備していること。加えて、応急対策業務に必要とする資材を一定配備していること。
(5) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(6) 羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者でないこと。
(7) 申出書の提出時において有効な建設業法第27条の23に規定する直近決算後の経営事項審査、かつ、総合評定値(P点)を受けていること。(審査基準日から1年7か月有効)
申出に必要な書類
・応急対策業務協力業者申出書(様式第1号)
・応急対策業務協力業者申出書に記載されている添付書類
提出方法
防災企画課へ事前連絡のうえ持参
その他
※提出書類や記載内容の確認のため、現場確認等を行う場合があります。
※必ず、災害時応急対策業務協定業者公募要領をご覧になり申出いただきますようお願いいたします。
関連ファイル
災害時応急対策業務協定業者公募要領 (PDFファイル: 336.3KB)
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更新日:2024年01月19日