羽曳野市自主防災組織活動補助金制度
大規模な災害などが発生した場合、国や府、市の対応(公助)だけでは限界があり、早期に実効性のある対策をとることが難しい場合も考えられます。『自分の身は自分で守る』(自助)とともに、近隣住民の方々が『自分たちの地域は自分たちで守る』と考え、お互いに協力し自発的な防災活動に取り組むこと(共助)が必要です。
安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを行うため、地域のみなさまによる防災活動に対し、活動費用の一部を補助します。地域で防災活動を始めるきっかけづくりや、更なる活動の充実にお役立てください。
令和8年度から新たに補助金の交付対象を拡げました。
「消火器」「消火器格納箱」「消火器スタンド」「防災士の資格取得に要する費用」
(ご利用にあたっての注意事項)
・補助金をご利用される場合は事前にご相談ください。
・申請される前に実施された活動は補助対象となりませんのでご注意ください。
・他の補助金との併用は出来ません。
・必要に応じて使用目的を確認させていただきます。
補助金制度利用対象
1. 自治会・町会
(羽曳野市に登録されている自治会・町会です)
2.自治会や町会をつくられていない地域において、当該地域の課題を解決することを目的に、おおむね10以上の世帯で自主的に組織された団体
(事前に危機管理課に団体登録が必要です)
補助対象となる期間
4月1日~翌年3月31日まで
※申請は期間内において補助限度額に達するまで複数回可能です。
補助内容
補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費(※1)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)を交付します。
ただし、自治会等の世帯数に応じて上限額(※2)があります。
※1 補助金の交付の対象となる経費
○防災啓発活動、防災訓練に要する経費
講師謝礼、印刷費、会場使用料、消耗品、保険料 など
○防災活動に係る物品購入に要する経費
備蓄物資購入費、資機材購入費 など
(例)担架・救急セット・工具類(スコップ・バール・ハンマーなど)・防災倉庫・チェーンソー・はしご・ロープ・リアカー・土のう・ヘルメット・ブルーシート・発電機・投光器・コードリール・テント・毛布・簡易トイレ・炊き出し用品・コンロ・給水タンク・ラジオ・非常食・長期保存水・消火器・消火器格納箱・消火器スタンド など
〇防災士の資格取得に要する経費
講座の受講料(教本購入費を含む)・資格取得試験の受験料・認証登録の申請料
★補助対象にならない経費
○飲食代金(内容によって該当する場合もありますのでご相談ください。)
○参加者の宿泊費、交通費
○娯楽・観光施設の入場料(学習目的での施設見学などの場合は対象です。)
○集会所の光熱水費等、団体の運営や維持のために必要な経費
○個人への支給品にかかる経費(景品・賞品・参加記念品の購入費など)
○多額の謝礼金など社会通念上適当でないと認めた経費
(心づけやチップ、団体役員等への謝礼等は対象となりませんが、実費弁償に相当する謝礼は対象です。)
○防災備品(補助対象物品等)の維持、管理及び処分に必要な経費(燃料、修理代など)
○領収書等により支払いが明確にできない経費
○AEDに関する経費
○防災士の資格取得に係る交通費、宿泊費等
※2 自治会等の世帯数に応じた補助金の上限額
| 世帯数区分 | 補助限度額 |
| 50世帯未満 | 20,000円 |
| 50世帯以上100世帯未満 | 30,000円 |
| 100世帯以上200世帯未満 | 40,000円 |
| 200世帯以上400世帯未満 | 70,000円 |
| 400世帯以上 | 90,000円 |
書類の提出先
○持参の場合 羽曳野市 危機管理部 危機管理課(市役所別館3階)
(平日の午前9時から午後5時30分まで)
○郵送の場合
〒 583 8585 羽曳野市誉田4丁目1-1
羽曳野市 危機管理部 危機管理課 宛
※必ず封筒に「羽曳野市自主防災組織活動補助金申請書在中」と明記してください。
補助金交付までのフローチャート
『羽曳野市自主防災組織活動補助金交付要綱』と『羽曳野市自主防災組織活動補助金制度 申請の手引き』を参考にしてください。
羽曳野市自主防災組織活動補助金交付要綱 (PDFファイル: 174.0KB)
羽曳野市自主防災組織活動補助金制度 申請の手引き (PDFファイル: 384.5KB)
申請書類一式
申請書類記入例
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更新日:2026年04月01日