出産・子育て応援給付金について

更新日:2025年03月26日

【お知らせ】出産・子育て応援給付金について(令和7年4月1日より新制度に変わります)

令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。それに伴い、「出産・子育て応援給付金」は令和7年3月31日で終了となり、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

(※令和7年3月31日以前に出産された方は、出産・子育て応援給付金の「子育て応援ギフト」による支給となります。)

「妊婦のための支援給付」つきましては、手続き方法等の詳細が決まりましたら、本市ホームページ等でお知らせいたします。

出産・子育て応援給付金

全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施するため、国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、出産・子育て応援給付金事業を実施します。

 伴走型相談支援事業について

支給対象者・支給額について

支給対象者・支給額について
種別 支給対象者 支給額
 出産応援給付金

令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方

(産科医療機関で妊娠の判定を受けた方)

妊婦1人につき

50,000円相当の電子クーポン

子育て応援給付金

令和4年4月1日以降に出生したお子さまの養育者

お子さま1人につき

50,000円相当の電子クーポン

※どちらも所得制限はありません。

※他の自治体ですでに出産・子育て応援給付金に相当する給付を受けている方は対象外です。

※申請時点で、羽曳野市に住民票のある方が対象です。

支給フロー

支給フロー
支給対象者 支給までの流れ

1.妊娠届出をした方

【申請者:妊婦】

妊娠届出時に面談を実施(妊婦さんご本人が来庁された場合)

    ↓

申請書を記入後、ご提出ください。

申請期限:原則として妊娠中

    ↓

申請後、1~2か月ほどで「出産応援ギフト」支給

 

※妊婦さん以外の方が妊娠届出をされた場合は、後日、妊婦さんご本人と面談の上、給付金の申請のご案内をさせていただきます。

 

※妊娠届を提出済みで、人工妊娠中絶、流産、死産の方も対象となります。

2.出産した方

【申請者:お子さまの養育者】

「新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問」時に面談を実施、その際に申請書類をお渡しします。

    ↓

申請書を記入後、提出してください。

申請期限:原則として出生後4か月まで

    ↓

申請書の受付後、1~2か月ほどで「子育て応援ギフト」支給

※申請日より前に羽曳野市から転出された方は転出先の市区町村でご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
     072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011

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