ヤングケアラーについて
ヤングケアラーとは
ヤングケアラーは、令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者」と定義されています。
「過度に」とは、こども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合を言います。
具体的には、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。
(出典)こども家庭庁ホームページより引用
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更新日:2026年02月16日