養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業について

更新日:2024年01月19日

ひとり親家庭の児童が確実に養育費を継続して受け取れ、児童の健やかな成長を実現できるように、離婚時に養育費や面会交流の取決めを交わし、それを書面に残しておくことが重要です。この事業は、調停調書や公正証書などの公的な書類(公正証書等)を作成するにあたって、本人が負担した費用を補助する制度です。

対象者

申請時に羽曳野市内に居住する次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります

1.羽曳野市で児童扶養手当の支給を受けている又は、同程度の所得水準の方
2.養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等に係る経費を負担した方
3.養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等を有している方
(債務名義とは・・公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等のこと)
4.養育費や面会交流の取決めにかかる児童(20歳未満)を現に扶養している方
5.過去に、同内容の文書で同等の補助金等を受けていない方

補助の対象と補助額

【補助の対象】 養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等に要した経費のうち、本人が負担する費用で、以下のものが対象となります。

・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用
・家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用

【補助額】 本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額

申請について

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(離婚日の記載のあるもので発行から1ヶ月以内のもの)
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・補助対象となる経費の領収書
・養育費や面会交流の取決めを交わした文書(対象者3.記載の文書に限る)
・その他(対象者の金融機関口座、本人確認書類、印鑑 申請書など)

※支給要件等の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります

申請期限

公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の属する年度の末日まで

注意点

・この事業は養育費の立替えではありません
・公正証書等を作成した日の属する年度末までが申請期限となります
・対象となる本人が申請してください

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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