養育費の保証促進補助金事業について

更新日:2024年01月19日

ひとり親家庭の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担した費用を補助する制度です。

※市が養育費を立て替える制度ではありません。

対象者

申請時に羽曳野市内に居住する次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります

1.児童扶養手当の支給を受けている又は、同程度の所得水準の方
2.養育費の請求権に関する債務名義を有している方
3.養育費の取決めにかかる児童(20歳未満)を現に扶養している方
4.保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上のものに限る)を締結している方
5.過去に、同内容の債務名義で同等の補助金等を受けていない方

補助の対象と補助額

【補助の対象】 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用

【補助額】 保証料として本人が負担した費用と5万円を比較して少ない方の額

申請について

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(離婚日の記載のあるもので発行から1ヶ月以内のもの)
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・補助対象となる経費の領収書
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
・保証会社と締結した養育費保証契約書
・その他(対象者の金融機関口座、本人確認書類、印鑑 申請書など)

※支給要件等の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります

申請期限

保証会社と養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の属する年度の末日まで

注意点

・この事業は養育費の立替えではありません
・保証会社の斡旋や紹介はしません
・養育費保証契約書を締結した日の属する年度末までが申請期限となります
・対象となる本人が申請してください

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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