ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2024年01月19日

ひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指す場合に、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用に対して給付金を支給します。また、修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格給付金を支給します。

支給対象者

市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父及びひとり親家庭の20歳未満の児童で、次の受給要件をすべて満たしている者

1.羽曳野市で児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準の者

2.支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状                況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

3.過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと

(注意)

※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象ではありません。

※この制度は1人につき1回しか利用できません。受講前にしっかり計画をたててください。

※事前相談をせずに受講を開始した場合は、支給対象になりません。

対策講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの

給付金の支給額

通信制の場合

 1.受講開始時給付金  受講費用の40%(上限10万円)

 2.受講修了時給付金  受講費用の50%から1.を引いた額(1.2.合わせて上限12.5万円)

 3.合格時給付金    受講費用の10%(1.2.3.合わせて上限15万円)

通学または通学及び通信併用の場合

 1.受講開始時給付金  受講費用の40%(上限20万円)

 2.受講修了時給付金  受講費用の50%から1.を引いた額(1.2.合わせて上限25万円)

 3.合格時給付金    受講費用の10%(1.2.3.合わせて上限30万円)

給付金を受給するまでの流れ

受講前に事前相談⇒ 講座の受講開始日以前に「指定申請」⇒ 「対象講座指定通知書」の受け取り⇒ 対象(指定)講座受講となります。
1.受講開始時給付金
受講開始日から起算して30日以内に受講開始時給付金の「支給申請」⇒ 「支給決定通知書」の受け取り⇒ 「給付金の受給」
2.受講修了時給付金
受講修了日から起算して30日以内に受講修了時給付金の「支給申請」⇒ 「支給決定通知書」の受け取り⇒ 「給付金の受給」
3.合格時給付金
受講修了後2年以内に全科目合格時には、文部科学省が発行する合格証書の記載日から起算して40日以内に合格時給付金の「支給申請」⇒ 「支給決定通知書」の受け取り⇒ 「給付金の受給」
という順番になります。

※事前相談をせずに受講を開始した場合は、支給対象になりません。必ず事前相談のうえ、講座の「指定申請」をしてください。

講座の指定申請に必要なもの

1.印鑑(認印)
2.申請者と児童の戸籍謄本(抄本)
3.児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
4.受講講座の案内書(受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの)
5.単位取(修)得証明書等、試験を免除できる科目を確認できる証明書の写し

(試験を免除できる科目がある場合は必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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