特定個人情報保護評価について

更新日:2024年01月19日

特定個人情報保護評価とは

「特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。」(個人情報保護委員会のウェブサイトより)

上のサイトには、評価に関する規制、指針、解説等が掲載されています。

  • 個人番号を扱う団体は、個人番号が付されたデータを団体内で適切に扱う旨、個人番号保有前(システム改修実施前)に公表するよう、マイナンバー法にて義務付けられています。
  • 1,000人以上の個人番号を取り扱う事務では基礎項目評価が必要です。
  • 10万人以上の個人番号を取り扱う事務では重点項目評価が必要です。
  • 評価後、1年ごとに見直し、5年ごとに再評価が必要です。

本市における評価

本市を含む、全国の評価書について、以下のサイトで検索できます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 政策企画部

行革DX推進課(デジタル推進)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3922

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