独自利用事務について
独自利用事務とは
本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されている事務と内容については、以下のサイトで確認できます。
独自利用事務システム届出書検索サービス(個人情報保護委員会:羽曳野市届出)(外部サイト)
- この記事に関するお問い合わせ先



更新日:2026年02月10日