障害者差別の解消に関する対応要領について

更新日:2024年01月19日

平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を地方公共団体に対して義務付けています。

そこで、同法第10条第1項の規定に基づき、市職員がこれらのことに適切に対応するために必要な事項を定めましたので、以下のとおり公表します。

詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

障害者差別解消法について

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