オンライン手続きに関する状況の公表

更新日:2024年03月29日

羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第7条による状況は以下のとおりです。羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第3条により告示した手続きを公表しています。

参考

羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(抜粋)
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第7条 市長は、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、少なくとも毎年度1回ホームページの利用その他の方法により公表するものとする。

羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(抜粋)
(手続等の告示)
第3条 市長は、市の機関が手続等を情報通信技術利用条例の規定により電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、その旨を告示する。

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