改定後の各種手数料を適用しました

更新日:2024年01月19日

 市が提供する行政サービスは、基本的に税という形で広く市民の皆様に負担していただいていますが、施設の利用や各種証明書の交付などについては、市民の皆様が受けるサービスに違いがあります。
 そのため、受益者負担の考えのもと、使用料や手数料という形で、その費用の一部を利用者の皆様に負担していただいています。
 この使用料や手数料については、「持続可能な行財政運営」や「サービスを受ける方と受けない方との負担の公平性」の観点から、適切なご負担をお願いする必要があります。

 本市では、令和3年度において、サービスに要するコストや近隣自治体との均衡なども考慮しながら、長年据え置かれていた使用料や手数料について見直しを行い、令和4年10月1日から改定後の各種手数料を適用しました。
 なお、下水道使用料については半年間据え置き、令和5年4月1日から適用します。
 詳細につきましては、各所管課へお問い合わせください。

 今後とも行政サービスの維持・向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市長公室 政策企画室
行政改革課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0212

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