ネーミングライツについて

更新日:2025年02月03日

羽曳野市、ネーミングライツ事業 始めます!

ネーミングライツとは?

 本市が設置した公の施設又は実施する事業等の愛称を、民間事業者等が定める権利をいいます。

 大阪府内では、ヤンマースタジアム長居やエディオンアリーナ大阪などはこの権利を利用して命名されています。

導入の目的

 市は、ネーミングライツを付与する民間事業者等からその対価(ネーミングライツ料)を頂き、公共施設の維持管理費等に充てることで、利用者の方々へよりよいサービスを提供することができます。

 また、民間事業者等は社会貢献のPRや広告宣伝効果を得ることができます。

何が変わるの?

 市が発行する印刷物やウェブサイト等で愛称を使用したり、看板等を設置して愛称を表示します。

 ただし、必要に応じて施設等の正式名称を使用するものとします。

※条例や規則等に定める正式名称は変更しません。

もっと詳しく

 事業については、実施要綱にて詳しくまとめています。

羽曳野市ネーミングライツ事業実施要綱(PDFファイル:214.7KB)