人権文化センター
人権文化センターとは
基本的人権の尊重の精神に基づき、人権啓発の推進および地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会を実現するために設置されています。
ここでは、人権文化にかかわる総合相談事業、地域交流促進事業など行っております。また貸館業務や市税などの収納業務も行っております。
事業内容
(総合相談事業)
自立支援及び地域福祉の向上などに資することを目的に人権啓発、就労支援、進路選択をはじめとする生活上のさまざまな課題に関する相談事業を実施。個室もご用意していますので、お気軽にご相談ください。
(地域交流促進事業)
講習講座や地域交流映画会事業を通して、地元住民はもとより広く市民相互の交流を促進します。
(啓発事業)
市広報及び市ウェブサイトなどを活用して事業の情報提供や人権啓発を行います。
(その他事業)
貸館業務を行っています。
市税・国民健康保険料・介護保険料・市営住宅使用料・水道料金・下水道料金などの収納業務を行っています。
施設図

利用案内
開館時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後9時
土曜日 午前9時~午後5時
休 館 日 日曜日・祝日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
利用可能施設
(会議室、多目的室1、多目的室2、調理室)
会議室
多目的室1
多目的室2
調理室
ご利用までの流れ
1 施設の使用申込は、窓口(事務室1)に申請してください。
2 申請手続きが完了すれば、使用許可書を発行します。その時に使用料をお支払いく
ださい。なお使用料の減免が適応される場合がありますので、窓口にてご確認くだ
さい。
3 利用当日は、使用許可書を提示してください。
4 施設の使用終了後は、必ず入室した時と同じ状態に戻してください。
※申請される方は、センター施設を使用しようとする日の属する月の前月の初日から
センター施設を使用しようとする日までに申請書を提出してください。
※申請書の提出を受けて、その内容の審査を行い、場合によっては許可できない場合
もあります。
※施設の使用申込は、申請書が必要です。窓口(事務室1)に申請書があります。また
羽曳野市ホームページからダウンロードできます。
利用取消しの流れ
1 使用者がセンター施設の使用を取消す場合は、許可書を添えて窓口(事務室1)
に申請してください。
2 使用しようとする日の前日までに使用の取消しをしてください。当日のキャンセル
は、全額負担していただきます。
申請書
使用料金
一部の施設は、使用料金が有料となります。貸出時間及び使用料は、下記の表を参照してください。
区分 | 会議室 | 多目的室1 | 多目的室2 | 調理室 |
午前9時~正午 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,500円 |
午後1時~午後5時 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,000円 |
午後6時~午後9時 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,500円 |
午前9時~午後5時 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,500円 |
午後1時~午後9時 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,500円 |
午前9時~午後9時 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
※使用時間は、上記の区分のみとなります。
※使用時間には、準備と片付けのための時間も含みます。
使用料の免除
使用料について、免除できる場合がありますので、窓口(事務室1)でご確認ください。
(使用料の減免) ※羽曳野市立人権文化センター条例施行規則から抜粋
第7条 条例第6条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害時の避難場所等で使用する場合 使用料の全額
(2) 本市が主催する行事のために使用する場合 使用料の全額
(3) 本市が共催する行事のために使用する場合 使用料の全額
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館事業のために使用する場合 使用料の全額
(5) 本市の区域内に事務所を有する公益を目的とする団体がその目的のために使用する場合 使用料の全額
(6) 自治会又は町会(羽曳野市連合区長会に属しているものに限る。)が自治活動のために使用する場合 使用料の全額
(7) 本市の区域内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育のために使用する場合 使用料の5割に相当する額
(8) その他市長が認める活動のために使用する場合 使用料の3割に相当する額
使用料の還付
使用料を還付できる場合がありますので、窓口(事務室1)でご確認ください。
(使用料の還付) ※羽曳野市立人権文化センター条例施行規則から抜粋
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び割合は、次のとおりとする。
(1) 使用しようとする日の前日(同日が休館日等に当たるときは、これらの日の前日)までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(2) 災害その他不可抗力により使用ができない場合 使用料の全額
2 前項の使用料の還付を受けようとするとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
アクセスマップ

交通アクセス
電車 近鉄南大阪線「高鷲駅」下車、南へ徒歩18分(約1.4km)
お車 堺羽曳野線向野南交差点から北へ670m
※駐車場11台有
リーフレット
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民生活部 人権推進課
人権文化センター
大阪府羽曳野市向野2丁目5番22号
電話番号:072-955-4556
ファックス番号:072-955-7042
更新日:2025年05月17日