人権擁護都市宣言

更新日:2024年01月19日

人権擁護都市宣言

 

 基本的人権の享有は、何人も侵すことのできない永久の権利であり、人類普遍の原理として、日本国憲法にも明確に規定されている。

 しかし、現実社会においては、「思想や信条、性別、社会的身分や門地において差別されない」という憲法14条に定める法の下の平等の原則がそこなわれ、個人の尊厳が傷つけられる人権侵害の事象が、多々認められるところであり、極めて残念なことである。

 本市はこれまで、人権尊重の立場を重視し、市民憲章でも、豊かな自然や歴史をまもり、暖かい心のふれあいを大切にする、美しいやすらぎのまちをめざしてきた。

 今年、本市が市制施行30周年を迎えた今、この節目を契機としてさらに、世界人権宣言や日本国憲法の精神を一層深く認識し、基本的人権を尊重し、真に自由で差別のない社会の確立をめざし、全市民たゆまぬ努力を行うことを誓い、ここに本市を「人権擁護都市」とすることを宣言する。

【平成元(1989)年3月23日宣言文】

 

 

 

 

 

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人権モニュメント【羽曳野市・羽曳野市人権啓発推進協議会】(市役所南玄関)

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