インターネット上の人権侵害をなくそう

更新日:2025年05月22日

 

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、匿名性や情報発信の容易さを悪用した行為が増えており、特定の個人・団体や不特定多数の人への誹謗中傷、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)や、同和問題に関して差別を助長・誘発する行為、個人情報の暴露などプライバシーに関する情報の無断掲示、インターネット上でのいじめなど、人権に関わる深刻な問題が多数発生し、深刻な社会問題となっています。

いったん掲載された情報は、発信者の意図にかかわらず、急速に流布し、完全に削除することは困難です。情報を発信する際には、モラルと人権意識、そして発信する情報に責任を持つ姿勢が大切です。また、発信されるさまざまな情報にまどわされることなく、心ない書き込みで傷つけることがないよう、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。

 

羽曳野市は人権擁護都市を宣言し、人権条例のもとすべての差別をなくし、人権が尊重され、誇りある希望にあふれた、豊かな人権文化のまちの実現を目指しています。

国では

ヘイトスピーチ解消法

法務省では、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、ヘイトスピーチは許されないものであるということをホームページやSNSを通じて繰り返し情報発信するとともに、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた人権啓発活動に取り組んでいます。人権啓発活動の一環として、インターネット上のヘイトスピーチの解消に焦点を当てたスポット映像「ヘイトスピーチ、許さない。」(インターネット編)を公開しています。次のリンクをクリックしてご覧ください。

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

総務省では、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするために法制度を整備しました。詳細は次のリンクをクリックしてご覧ください。

大阪府では

大阪府では、令和4年4月1日に、府民の誰もが加害者にも被害者にもならない豊かなインターネット社会の実現に向け、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」が施行され、インターネット上の人権侵害に悩む府民の皆さんの相談窓口が開設されています。

詳しくは、次のリンクをクリックしてご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 人権推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8061

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