羽曳野市人権審議会

更新日:2024年02月01日

人権審議会は、羽曳野市人権条例に規定されている人権に関する施策を総合的に推進するにあたり、幅広い見地から、また人権に関する専門的な知識を要するところから、学識経験者(大学の教授等)、人権に関係の深い団体の代表者および人権と関わりが深い公共的団体の代表者、市民の代表者(市議会議員)により構成されています。

概要
担任事務 市長の諮問に応じて、本市の人権に関する事項を審議し、答申する。
設置年月日 平成12年6月23日
根拠法令等 羽曳野市人権条例、羽曳野市人権審議会規則
委員定数 15人以内
委員の任期 3年
委員構成 人権に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する委員。
委員報酬 学識経験者:日額20,000円、市民代表:日額7,000円
ただし、委員が公務員その他の事由により報酬を支給していない場合があります。
担当 市民人権部人権推進課 人権・平和推進担当 (直通)072-947-3607

根拠法令等

審議会開催状況

令和5年度

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 人権推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8061

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