差別落書き 許さない!
差別落書きは、自身の偏見や忌避意識から、相手を侮辱する、傷つける言葉を使ったもので、人の心を傷つけるだけでなく、見た人に新たな差別意識を植え付けたり、助長したりする極めて悪質で卑怯な行為です。
このような行為は、決して許されるものではありません。
しかし、これまで、多くの人が利用する公共施設、駅、公園などで、被差別部落や障害者などに対する差別落書きが発見されています。落書きは建造物損壊罪、器物損壊罪、また特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、名誉毀損罪、侮辱罪に問われる場合もあります。
私たち一人ひとりが、様々な人権について理解と認識を深め、いかなる差別行為を絶対に許さないという意識を持つことが大切です。
差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、直ちに施設管理者または羽曳野市人権推進課へご連絡ください。
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羽曳野市 市民生活部 人権推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8061
更新日:2025年05月16日