手数料等の徴収業務を委託しています
市では、手数料等の徴収を委託していますので、地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の地方自治法施行令第158条第1項(注釈1)及び羽曳野市財務規則第40条(注釈2)の規定により以下のとおり公表します。
≪委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで≫
委託先については、下記よりダウンロードして閲覧してください。
徴収業務委託先一覧(家庭臨時ごみ収集運搬) (PDFファイル: 69.5KB)
徴収業務委託先一覧(犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付) (PDFファイル: 79.8KB)
注釈1:地方自治法施行令(抜粋)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
注釈2:羽曳野市財務規則(抜粋)
(徴収又は収納の事務の委託)
第40条 出納員は、施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務の委託を私人にするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書を作成し、当該委託をする相手とこれを交わさなければならない。
2 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名
(2) 徴収又は収納の事務を委託した事務の範囲
(3) 徴収又は収納の事務を委託した期間
(4) 徴収又は収納の方法
(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827
更新日:2025年04月10日