羽曳野市再生資源物の屋外保管に関する条例が施行されます

更新日:2026年02月06日

羽曳野市では、市民生活の安全の確保等を図る目的で、これまで法令上の規制の対象になっていなかった金属スクラップ等の有価物(以降「再生資源物」といいます)の屋外保管基準などを定めた「羽曳野市再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定いたしました。本条例は、令和8年4月1日から施行されます。


本条例に基づき、再生資源物を屋外保管する場合は、「届出」が必要となります。既存の事業者も届出が必要です。届出等の手続きに必要な様式類は、後日公開予定です。
なお、本条例及び施行規則、条例の概要については、このページ下部からダウンロード可能です。

再生資源物とは?

使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原材料とするものを指し、また、分解、破砕、圧縮等の処理がされたものも含みます。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される廃棄物(産業廃棄物等)などは、同法で別途保管基準等が規定されていますので、本条例の対象からは除きます。

「屋外保管」「屋内保管」とは?

再生資源物を屋内で保管している場合は、本条例の規制対象から除外されることになりますが、屋内での保管とは、屋根及び三方に壁を有する工作物であり、本条例の目的が達成できる構造(崩落、飛散を防止できる構造)のものとなりますので、例えばキャノピー構造の構造物や、屋外保管施設にブルーシートやテントのような軽微なもので屋根を作ったものは「屋内」とはなりませんので、ご注意ください。

届出の対象者は?

敷地面積の大きさにかかわらず、収集された使用済みの金属(鉄、非鉄など)やガラスなどの「再生資源物」を屋外での保管を業として実施している事業者です。
したがって、処分品を一時的に屋外で保管している店舗や工場等は届出の対象ではありません。

事業所の遵守事項や各種基準

屋外保管をする事業者は、以下の内容を遵守してください。

屋外保管事業場において火災の発生や外部への延焼を防止するため、以下の措置を講じること。
〇再生資源物に揮発油類、灯油類、軽油類及びこれらに類する油類並びに電池が含まれている場合は、技術的及び経済的に可能な限り、それらを当該再生資源物から分離し、適正に処分すること。
〇屋外保管事業場内における再生資源物を保管している区画の延べ面積が200平方メートルを超えるときは、各区画の面積が200平方メートル以下となるように区画すること。
〇区画と区画の間に2メートル以上の間隔を保つこと。ただし、当該区画と区画の間に不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料をいう。)の仕切り板が設置されている場合は、この限りでない。

騒音及び振動に関する基準

・屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動が規則で定める基準を超えないようにしてください。具体的な基準は以下のとおりです。この基準値は「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」に規定するものと同じです。

騒音に関する基準(値は上限値)
 


(6-8時) 

昼間
(8-18時)


(18-21時)

夜間
(21-翌6時)

第1種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル

 

上記の表における「第〇種区域」とは、都市計画法に規定する用途地域を指します。具体的には以下のとおりです。
第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種区域:第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
第3種区域:近隣商業地域、準工業地域

振動に関する基準(値は上限値)
  昼間
(6-21時)
夜間
(21-翌6時)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

 

上記の表における「第〇種区域」とは、都市計画法に規定する用途地域を指します。具体的には以下のとおりです。
第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
第2種区域:近隣商業地域、準工業地域

積み上げ高さに関する基準

積み上げ高さに関する基準は、下図のとおりです。基準値は、再生資源物を囲いに接して積み上げているか否かによって異なります。この基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に規定する基準と同じです。

積み上げ高さ基準

その他の遵守事項

・屋外保管の場所の周囲に囲いを設けること。再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。
・公衆の見やすい箇所に、屋外保管事業場である旨を記載した標識を掲げること。

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