専用水道・簡易専用水道について(申請書等)
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
- 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、市営の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次に掲げる規模のものは専用水道に該当しません。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの
専用水道の設置者等が遵守しなければならない事項は次のとおりです。
確認の申請(設置・増設・改造)
専用水道の布設工事をする場合は、事前にその施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。また、申請者の住所および氏名(法人または組合にあっては主たる事務所の所在地および名称並びに代表者の氏名)または水道事務所の所在地に変更があった場合も届出が必要です。専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合、届出が必要です。
羽曳野市内で専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)をする場合は、事前に環境衛生課までお問合せください。
給水開始の届出
専用水道による給水を開始するときは、市に届出が必要です。また、水質検査および施設検査も行わなければなりません。
水道技術管理者
専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。(水道法34条第1項において準用する第19条)資格を持った水道技術管理者を置くとともに、その者に次に掲げる事項に関する事務に従事させ、これらの事務に従事する他の職員を監督させなければなりません。水道技術管理者を変更したときは必ず報告してください。
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
- 給水開始前の水質検査および施設検査
- 給水装置の構造および材質が基準に適合しているかの検査
- 定期および臨時の水質検査
- 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者およびこれら施設の設置場所の構内に居住している者についての定期および臨時の健康診断の実施
- 水道施設の管理および運営に関する、消毒その他衛生上必要な措置の実施
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止およびその水を使用することが危険である旨の関係者への周知
- 市長の給水停止命令による給水停止
水質検査
専用水道の設置者は、定期および臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。検査については、必要な検査施設をもうけて行うか、厚生労働省に登録されている機関に委託して行ってください。
申請書・届出・報告書ダウンロード
専用水道布設工事設計確認申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
水道技術管理者(設置・変更)届出書 (Wordファイル: 21.4KB)
専用水道給水開始届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
水道の管理に関する技術上の業務委託届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
専用水道業務委託契約失効届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
受託水道技術管理者(設置・変更)届出書 (Wordファイル: 20.4KB)
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届出書 (Wordファイル: 30.0KB)
専用水道布設工事設計変更届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
専用水道水質検査計画報告書 (Wordファイル: 14.2KB)
「簡易専用水道」とは、水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。上記2施設の水道は水道法に基づき、適切な維持管理(水質検査や受水槽の定期清掃等)や各種届出が必要です。
羽曳野市簡易専用水道管理運営指導要綱 (Wordファイル: 29.2KB)
簡易専用水道の設置者等が遵守しなければならない事項は次のとおりです。
届出義務(開始・変更・休止・廃止)
簡易専用水道による給水を開始したときや変更したとき、休止・廃止したときは市に届出が必要です。
報告義務
水質の異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は報告をお願いします。
管理基準
簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法第34条の2第1項の規定により、次の管理基準にしたがって管理しなければなりません。
- 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
- 蛇口等から出る水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常があったときには、水質基準に関する省令 (平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目のうち必要な項目に関する水質検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を周知し、市に通報すること。
登録検査機関による定期検査(法定検査)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省に登録されている簡易専用水道検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けなければなりません。
届出・報告書ダウンロード
簡易専用水道給水開始届出書 (Wordファイル: 16.4KB)
簡易専用水道届出事項変更届 (Wordファイル: 13.7KB)
簡易専用水道(休止・廃止)届 (Wordファイル: 13.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827
更新日:2024年08月26日