はびきの市民生活応援商品券事業(商品券の配付)
エネルギーや食料品価格など、物価高騰の影響を受けている市民の皆さまの生活を支援し、市内における消費を喚起するため、全市民に対し1人あたり5,000円(満65歳以上の方は、8,000円)の商品券を郵送にて配付します。

目次
概要
ご連絡
金額について
基準日(令和8年3月1日)時点において、満65歳以上の方は1人あたり8,000円分 (1,000円券×8枚)
今回、基準日時点において、満65歳以上の方には下記画像(赤紫色)で綴られたものを配付いたします。

基準日(令和8年3月1日)時点において、満64歳以下の方は1人あたり5,000円分 (1,000円券×5枚)
今回、基準日時点において、満64歳以下の方には下記画像(青色)で綴られたものを配付いたします。

配付方法
申請は不要で、郵便局より令和8年4月末から令和8年6月初旬に世帯主宛てに世帯員全員分をまとめて、白色の長形3封筒にてゆうパックにより順次郵送いたします。
※令和8年3月1日時点の住民基本台帳に記録されている住所に送付します。
※対面でのお受け取りが必要です。
受け取れなかった場合、不在票が投函されています。
不在票に従って郵便局へ再配達の手続きをお願いいたします。
封入物について
・送り状
・世帯員全員分の商品券
・商品券使用可能店舗一覧
配付時期 ※郵送状況により前後する可能性がございます。
令和8年4月末から令和8年6月初旬
(到着時期は、世帯により異なります。あらかじめご了承ください。)
〔受け取れなかった場合〕
不在票が投函されています。
不在票に従って郵便局へ再配達の手続きをお願いいたします。
〔再配達期間中に受け取りが出来なかった場合〕
商品券が市役所に返送された場合、改めてハガキ(案内兼引換券)にてお知らせします。
返送された商品券は、窓口にてお渡ししますが、その際にはハガキが必要となります。
なお、6月下旬までにお手元に届かない場合、コールセンターにお問合せください。(現在コールセンターは開設に向け準備中です)
商品券の利用について
1.本商品券は、市内の取扱店舗のみご利用いただけます。
また有効期限は、令和8年6月1日(月曜日) から 令和8年10月31日(土曜日)まで
となります。※上記期間外での使用はできません。
2.以下の商品等において、本商品券をご利用いただくことは出来ません。
・不動産、金融商品等
・たばこ
・切手、商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
・上記3つのほか、市長が適当でないと認めるもの
3.本商品券は、再発行は出来ません。
ご連絡
やむを得ない理由により送付先の変更が必要な方へ
基準日(令和8年3月1日)時点で当市に住民登録のある方で、施設入所・DV等の理由で住民基本台帳とは異なる住所に郵送が必要な方はお申し出ください。
※なお送付先の変更可否は、審査のうえ決定いたします。
〔様式〕
「01_はびきの市民生活応援商品券_送付先変更届出書(PDFファイル:96.7KB)」
〔受付期限〕 令和8年3月16日(月曜日)
※郵送の場合、上記期限(3月16日)必着
〔受付〕 市役所本館2階 市民生活部 経済労働課窓口(内線:2742)
〔問い合わせ先〕市民生活部 経済労働課(内線:2742)
商品券の受け取りを辞退される方へ
〔様式〕
「02_はびきの市民生活応援商品券_受取辞退申出書(PDFファイル:46.7KB)」
〔受付期限〕 令和8年3月16日(月曜日)
※郵送の場合、上記期限(3月16日)必着
〔受付〕 市役所本館2階 市民生活部 経済労働課窓口(内線:2742)
〔問い合わせ先〕市民生活部 経済労働課(内線:2742)
なお上記2つの申し出について、代理申請が必要な場合は、以下「00_はびきの市民生活応援商品券_委任状2(PDFファイル:277KB)」を添付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民生活部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年03月06日