NPO法(特定非営利活動促進法)のあらまし

更新日:2024年01月19日

NPO法人(特定非営利活動法人)とは

NPO法人(特定非営利活動法人)とは
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づき、特定非営利活動を行うことを主たる目的としていて、以下に該当する所轄庁に「認証」を受けたNPO団体のことを言います。

  • 主たる事務所及び従たる事務所が羽曳野市の場合:羽曳野市
  • 主たる事務所及び従たる事務所が大阪府内の複数の市町村にまたがる場合:大阪府
  • 主たる事務所及び従たる事務所が複数の都道府県にまたがる場合:内閣府

ボランティアとは
ボランティア活動に携わる人のことを言います。
ボランティア活動とは

  • 自発(自主)性
  • 無償(無給)性
  • 利他(社会、公共、公益)性
  • 先駆(先見、創造、開拓)性

上記に基づく活動のことを言います。

NPOとは
「Non-Profit Organization」又は「Not-for-profit Organization」の略で、広義では非営利団体のことで、狭義では非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のことを言います。

NPO法(特定非営利活動促進法)のあらまし

NPO法制定までの経過

 近年、市民活動やボランティア活動、いわゆる非営利団体による活動は一層盛り上がっており、行政としても“市民との協働”の視点から大きな期待と注目を寄せています。

 しかし、NPO法制定以前、それらの非営利活動団体の多くは、法人格を持たない任意の団体として活動していることが多かったため、銀行口座の開設・事務所の賃貸契約・不動産の登記などの法律行為を行うにあたっては、団体名で行うことができずに、代表者などの個人名で行わなくてはならず、様々な不都合がありました。

 そもそも、法人としての規定は、明治29年(1896年)に制定された民法第34条に規定される「営利法人」と「公益法人」のみでした。その後、様々な変遷を経て、民法第34条の法人のうち、特定の目的をもったものは特別法人として分離しましたが、非営利団体が法人として認められるようになるのはNPO法の制定まで待たなければなりませんでした。

NPO法の制定

 1995年の阪神・淡路大震災における、市民活動団体やボランティア団体の活躍によって、そういった非営利団体の活動の必要性や重要性が、政府にも認識されるようになりました。また、各界からも、非営利団体がより活動しやすくなるように法人格を付与すべきとの要望があり、ついに1998年議員立法でNPO法が制定されました。これにより、一定の条件を充たす非営利活動団体については、法人格が取得できるようになりました。

 NPO法を制定するにあたっては、一般法の制定も検討されましたが、民法やそれに関連する多くの法律の改変が必要になるなど、影響が大きいことから見送られ、NPO団体を対象とした法律はNPO法として、民法第34条の公益法人の特別法という位置付けで成立しました。

NPO法の概要

 この法律は法律行為を行う際の不都合などを解消し、また以下のような特徴があります。

  • NPO法は、第1条で「市民が行う自由な社会貢献活動」と規定していますので、所轄庁のスタンスとしては、あまり市民活動に対して関与しない立場をとることになっています。
  • 市民活動に対して介入が行われにくく、容易に法人化できるように「許可」ではなく、「認証」という形態を採用しています。
  • 「認証」は、設立の申請書類が法の要件に適合すればよいとされているため、決定に際しては、実地審査をせず、原則として「書類審査」で確認をとることとしています。
  • NPO法人の設立に関しては、NPO法に則った手続きをすれば、法人格が付与されますので、特に行政がその活動を保証するものではありません。そのため、NPO法人の運営への参画や、そのサービスを利用するにあたっては、事業報告書や定款などの公開されている情報などをもとにして、市民一人ひとりが判断することになります。

対象となる団体

 NPO法人になれる団体は、NPO法第2条別表に掲げる特定非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていなければなりません。また、次の要件も満たさなければなりません。

  • 営利を目的としない。
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない。
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下。
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としない。
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない。
  • 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)の統制下にある団体でない。
  • 10人以上の社員を有する。

社員とは、総会において議決権を持つ、NPO法人の構成員のこと。

設立の手続き

 NPO法人を設立するためには、申請書とともに法律に定められた書類を添付して、羽曳野市(所轄庁)に提出していただき、設立の認証を受けなければなりません。設立認証を受けた後は、法務局に登記することにより法人として成立します。

詳しくは、「NPO法人の設立をご検討中のみなさま」をご覧ください。

法人成立までの流れ

法人成立までは、申請→認証→登記となります。

  1. 申請から認証の審査期間は、4ヶ月以内
  2. 申請から認証の公告・縦覧は、2ヶ月間
  3. 認証から登記までは、2週間以内

申請書類のうち、「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立の初年及び翌年の事業計画書」「設立の初年及び翌年の収支予算書」は、申請から2ヶ月間、一般に公開されます。

法人の管理・運営

役員
法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定することになります。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

総会
法人は、少なくとも年1回通常総会を開催しなければなりません。

その他の事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費を充てるために、特定非営利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業を行うことができますが、その場合、それらの事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則
法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計帳簿を記帳しなければならないなど、NPO法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

NPO法人会計基準に準拠した財務諸表作成のために重要なチェックポイント

NPO法人会計基準協議会作成パンフレット

財務諸表を作成するための重要なポイント
財務諸表を作成するための重要なポイント2

情報公開
法人は、毎事業年度「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「活動計算書」などの書類を所轄庁に提出していただくとともに、事務所に備え置いて、利害関係者に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。

監督
所轄庁は、法人に法令違反等の活動がある場合、法人に対して報告を求めたり、検査を実施したり、改善措置を求めたり、また、場合によっては設立の認証を取り消すことがあります。

税制上の取り扱い

 特定非営利活動に係る事業、その他の事業の区別にかかわらず、法人税法に規定された34業種に該当する事業は収益事業とみなされ、課税の対象となります。詳細については、国税については税務署、地方税についてはお近くの府税事務所等にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民協働ふれあい課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397

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