認定NPO法人制度
認定NPO法人とは
NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官が「認定」すれば認定NPO法人となり、税制上の優遇措置を受けることができます。この制度の目的は「NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援すること」で、NPO法人への寄附を促す制度と言えます。
認定NPO法人として「認定」を受けるためには、まずNPO法人として所轄庁に「認証」を受ける必要があります。「認証」を受けた後、さらに国税庁長官からの「認定」を受ける必要があります。
一定の要件
平成13年10月1日平成13年10月1日((「租税特別措置法第66条の11の2」により認定NPO法人制度開始)「租税特別措置法第66条の11の2」により認定NPO法人制度開始)
- PST(パブリック・サポート・テスト)が一定の基準以上
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満
- 運営組織及び経理が適切
- 事業活動の内容が適正
- 情報公開を適切に行っている。
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない。
- 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えている。
- 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けている。
平成20年度税制改正(以下の項目について改正が行われた)
- PST要件の緩和
- 小規模法人の特例の緩和
- 社員の親族や特定の法人に係る要件の撤廃
- 認定の有効期間の延長
- 個人住民税(地方税)における寄附金控除の適用
- 法人の損金算入限度額の引き上げ
NPO法人制度に関して、以下の改正が行われました。
- 認定要件の緩和
(PST要件の判定に当たって、3つの基準からの選択適用が可能となった) - 特例措置の見直し
- 取戻し課税の導入
- 寄附金税額控除制度の創設
現在のにNPO法人制度ついての詳細は、下記をご参照ください。
4号指定制度広報セミナー動画
条例指定NPO法人と認定NPO法人について
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 市民協働ふれあい課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397
更新日:2024年01月19日